第25回-社会専門143

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問題143 労働基準法に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 労働関係の当事者は, 労働基準法の基準を理由に現状の労働条件を引き下げることができる。
2 労働者とは, 職業の種類を問わず, 事業又は事務所に使用される者で, 賃金を支払われる者をいう。
3 労働することを条件として, 使用者が金銭を前貸しして, 後日, 賃金と相殺することが認められている。
4 都道府県労働局長は, 労働基準法の規定により労使双方又は一方から紛争解決援助を求められた場合, 必要な助言又は指導を行う。
5 使用者は, 労働契約の不履行について, 違約金を定めたり, 損害賠償を予定する契約を結ぶことができる。

さて, 新しい科目。この科目は4問なので一日一年分でなんとかしてみようと思います。
ちなみに結構誤解されがちですが, 次の更生保護と同一科目群扱いなのであまり0点に怯える必要はありません。

この科目は労働基準法に関する問題ですね。というか運営管理論とだだかぶりですねえ。

選択肢1 誤り。これは明らかに誤りです。例えば, 給料20万円の人を最低基準の給与まで引き下げれるわけないですよね。
一応, 第二条を抜粋します。
第一条 労働条件は, 労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから, 労働関係の当事者は, この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより, その向上を図るように努めなければならない

選択肢2 正答。第9条で, 「この法律で「労働者」とは, 職業の種類を問わず, 事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で, 賃金を支払われる者をいう。 」と定義しています。正社員でも、アルバイトでも労働者と考えることができます。

選択肢3 誤り。第17条の「前借金相殺の禁止」で「使用者は, 前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」 と規定されています。これは, 簡単にいうと, お金を貸してやるから, 「働いて返しなさい」というような型式の雇用を禁止しているということです。いわゆるお礼奉公というやつとかもこれに当たるのかなあ。

選択肢4 誤り。これはどうでもいい問題ですね。紛争解決援助は労働基準法ではなく, 男女雇用機会均等法や, 育児介護休業法などに規定されています。

選択肢5 誤り。第16条 「賠償予定の禁止」で「使用者は, 労働契約の不履行について違約金を定め, 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と規定されています。

さて、つぎつぎいきましょうー・

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