第26回-社会専門139

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問題139 Jちゃん (3歳) は言語発達の遅れが見られたため, 母親Kさんが医療機関を受診させたところ, 児童発達支援センターの利用を勧められた。Kさんが住んでいるV町はW県にあり, 福祉事務所は設置していない。また, Kさんは, 当分は仕事をせずにJちゃんのためにできるだけのことをしたいと考えている。次のうち, Kさんが児童発達支援センターを利用する際の相談先として, 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 V町の町役場
2 V町の教育委員会
3 W県の児童相談所
4 W県の福祉事務所
5 W県の保健所

これは結構悩ましい問題です。解けた人は少なかったんじゃないかなあ。。まとめて解説します。

児童福祉法改正において, 児童福祉サービスは大きく通所支援入所支援に分類され, 障害種別に関わらないサービスに再編されています。また, 入所は都道府県, 通所は市町村が役割を担っています。事例は通所に関するものなので、この時点で, 3,4,5は消えますね。
また, 教育委員会は, 福祉施設の利用には関与していないので2も消えます。そして結果的には1しか残りません。なんだか町役場っていう言い方が胡散臭く聞こえますが。。

ちなみに、障害児が通所する施設としては, 児童発達支援がありますが, その中でも, 児童発達支援センターは, 通所支援のほか, 身近な地域の障害児支援の拠点として, 関係機関等と連携を図りながら重層的な支援を提供するとともに, 児童発達支援事業との支援ネットワークを形成するなど, 地域支援体制を強化を持っています。この事例では, 専ら通所利用の障害児に対する支援を行う身近な療育の場として位置づけられる児童発達支援も利用可能だと思います。

ふむ。今日は四問やってこの科目終わらせちゃおっと。

カテゴリー: 第26回社会専門科目, 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 パーマリンク