第26回-社会専門149

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問題149 「医療観察法」が定める医療観察制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 「医療観察法」が制定されたことにより, 「精神保健福祉法」が定めていた措置入院の制度は廃止された。
2 「医療観察法」が規定する審判は, 地方裁判所において裁判官と裁判員との合議体により行われる。
3 裁判所により入院命令が言い渡された場合, その対象者に対して医療を実施する指定入院医療機関は, 法務大臣が指定した病院である。
4 精神保健観察の実施機関は, 法務省が所管する保護観察所であり, 保護観察所に配属される社会復帰調整官がその事務に従事する。
5 入院によらない医療を受けさせるいわゆる通院決定がなされた場合, その通院医療の期間には制限がない。
(注) 1「医療観察法」とは, 「心神喪失等の状態で重大な他書行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。2「精神保健福祉法」とは, 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のこと
である。

へーこの科目医療観察法も出るんですねー。これは精神専門で何度も出題されています。自分コピペでいけるかな?
医療観察法とは, 心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人,放火等の重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とした処遇制度です。

選択肢1 誤り。医療観察法はあくまで, 「殺人,放火等の重大な他害行為を行った人」 を対象とした制度です。措置入院制度は, 精神疾患のため「自傷他害の恐れ」がある方を対象とした制度なので, 両制度は同時に機能しています。

選択肢2 誤り。医療観察法の入院の判断は, 裁判官と精神保健審判員の合議で決定されます。またその際には精神保健参与員の意見を参考にします。

選択肢3 誤り。医療観察法における処遇は, 通院と入院に分けられていますが, その対象となる医療機関は厚生労働大臣によって指定されます。特に入院については「30床規模の小規模病院で人的 , 物的資源を集中的に配置」とされているので, 措置入院とは別の基準ですね。指定入院機関は, 現在のところ全国に28カ所あります。目標とする病床数まであと少しいう所なので, 全国30前後で覚えておけばいいのかなあと思います。

選択肢4 正答。社会復帰調整官は, 指定入院医療機関の入院決定や退院後の社会復帰に向け, 必要な生活環境の調査や精神保健観察を行います。

選択肢5 誤り。通院処遇は, 通院期間は, 原則3年間で2年間までの延長可能となっています。

さあさて今日もあと一問ーー!!!

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