第27回-社会専門146

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問題146 障害者雇用率制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 「障害者雇用促進法」の改正により, 精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられることになった。
2 障害者雇用納付金を納付すれば, 障害者雇用義務が免除される。
3 身体障害者手帳1級を所持する障害者を雇用した場合, 1人をもって3人分として実雇用率を算定できる。
4 法定雇用率が未達成の場合には, 自動的に企業名が公表される。
5 特例子会社とは, 事業内容を勘案して障害者の履用義務を課さないと認められた子会社のことである。
(注) 「陣害者雇用促進法」とは, 「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

さて、3年目最後の問題。この問題は障害者雇用率制度に関する問題です。これは微妙な問題ですねえ。。。不適切問題じゃないかな。

選択肢1 正答。らしいです。法改正で精神障害者も法定雇用率の算定対象にはなりました。ただ, 算定基礎っていうと, ちょっと表現としておかしいように思いますねえ。法定雇用率の数字を決めている比率は, あくまで身体障害者と知的障害者の人数を元に決められていて, 現状の制度は, それに精神障害者も入れてもいいよっていう感じの状態なんじゃないかなあ。勘違いしていたら誰かおしえてください。

選択肢2 誤り。「免除」という表現が間違っていると思います。障害者雇用促進法では, 障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から, この経済的負担を調整するとともに, 障害者の雇用の促進等を図るため, 事業主の共同拠出による障害者雇用納付金制度が設けられています。これは, 法定雇用率を満たしていない企業から, 障害者雇用納付金を徴収する制度ですが, 障害者雇用納付金を支払えば免除となるという性格の制度ではありません。

選択肢3 誤り。これはダブルカウントの説明ですね。ダブルカウントは重度の身体障害, 知的障害の方を雇用した場合に(30時間以上), 2人分として実雇用率を算定できる制度です。

選択肢4 誤り。これ昔調べたんですよねえ。実雇用率が低い場合には, ハローワークによる障害者雇用率達成指導が行われ, 雇い入れ計画の作成を作成する必要があります。それらの計画が適性実施されない場合には, 企業名の公表もあり得るという形になっています。

選択肢5 誤り。特例子会社とは, 別法人の子会社であっても, 障害者雇用のための様々な環境を整備するなど, 一定の要件を満たし, 厚生労働大臣が認可が得られれば, 親会社の雇用とみなされる制度のことです。選択肢は, 除外率制度の説明ですね。この除外率制度も段階的に縮小の方向で改正されています。

よーし3年目終了ー!!

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