第27回-社会専門145

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問題145 事例を読んで, Y事業所が工賃増のためにとるべき対応として, 適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Y事業所は, 利用者のほとんどが知的障害者である就労継続支援B型事業所である。利用者の月額平均工賃は約12,000円であり, 長い期間横ばいの状態である。作業は企業からの受注作業が大半を占めており, 最近, 受注量が減少している。
1 現在の3倍以上の目標工賃を設定し, 工賃増に向けた利用者の意識を変える。
2 利用者による時間外, 休日の作業を増やして生産性を上げる。
3 経営分野の関係者の協力を得て, 市場ニーズに合った自主製品の開発に努める。
4 「障害者優先調達推進法」に基づき, 自治体に仕事の発注について相談する。
5 企業に事業所への発注は障害者雇用率に算定できることを伝え, 受注を増やす。
(注) 「障害者優先調達推進法」とは, 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」のことである。

おおー最後じゃなくここで事例問題ですか, ちょっと今までの事例とは趣が違いますね。

選択肢1 誤り。就労継続B型の場合は, 利用者が頑張ればそれだけ工賃が上がるというものでもないと思います。実際企業からの受注がなければ, いくら利用者が頑張っても仕事そのものがない場合もありえますしねえ。

選択肢2 誤り。選択肢1の説明と同じですが, 受注量が少ないので, 時間外労働を増やしても意味がありません。

選択肢3 正答。ううーん。そんなそう簡単にキレイ事を。。と思うんですが, まあ誤りにはしにくいですね。

選択肢4 正答。これは選択肢3よりも現実的ですね。障害者優先調達推進法は, 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し, 障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより, 障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。

選択肢5 誤り。在宅で行う内職作業に関しては特例措置がありますが、授産施設への受注は法定雇用率の対象にはなりません。

よーし、あと一問でおしまーい。

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