第27回-社会専門124

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問題124 福祉サービスの苦情対応, 事故対応及び事故防止に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 社会福祉事業の経営者は, 利用者からの苦情の解決を行政機関にゆだねなくてはならない。
2 運営適正化委員会は, 福祉サービスに関する苦情について, 事業者に改善を命じることができる。
3 介護保険制度上の居宅介護事業者は, 利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合に, 市町村の指示があるまでは, 必要な措置を講じてはならない。
4 介護保険施設は, 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に, その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備しなければならない。
5 介護保険施設における事故防止のための従業者に対する研修は, 必ずしも定期的に実施することは求められていない。

これはよく出題されるタイプの問題です。じっくりやればなんとか正答できたんじゃないかな。

選択肢1 誤り。社会福祉法第82条を抜粋します。「社会福祉事業の経営者は, 常に, その提供する福祉サービスについて, 利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」これを読む限りは, 自ら苦情解決に努める義務がありますね。

選択肢2 誤り。運営適正化委員会は, 「都道府県の区域内において, 福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに, 福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため, 都道府県社会福祉協議会に, 人格が高潔であつて, 社会福祉に関する識見を有し, かつ, 社会福祉, 法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする(83条) 」とされ, 都道府県に設置が義務づけられています。この運営適正化委員会は, 「必要な助言又は勧告をすることができる(84条)」, 「福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは, その相談に応じ, 申出人に必要な助言をし, 当該苦情に係る事情を調査する(85条)」とはありますが, あくまで「苦情の解決のあつせんを行うことができる(85条)」の役割であり, 改善命令は都道府県の役割になります。

選択肢3 誤り。まあ普通におかしいですね。すぐに適切な措置を行ったうえで, 市長村に報告することが求められています。

選択肢4 正答。これを誤りにする理由はなさそうですねー。どっかに基準とかあると思いますけど, そんなものはいちいち読んでられないので直感的に正答にしたいところです。

選択肢5 誤り。これも明らかに無理やり誤答にした感じの選択肢ですね。事故防止のための従業者に対する研修は, 定期的に実施する必要があると思います。

さてあと一問ー。疲れたー。。

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