第27回-社会専門130

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問題130 事例を読んで, Gさんに対する介護保険の適用に関して, 正しいものを1つ選びなきい。
〔事例〕
一人暮らしをしているGさん (65歳, 男性) は, 交通事故により身体障害者となり, 2012年4月から障害者自立支援法 (当時) に基づく自立支援給付としてホームヘルプサービスを利用してきた。その後, 65歳の誕生日を迎えたので, 介護保険の第1号被保険者となり, 要介護認定を受けたところ, 要介護1と判定された。障害基礎年金2級による年間約78万円と預金の取り崩しで生活している。
1 Gさんは, 障害基礎年金を受給しているので, 介護保険料は, 特別徴収 (年金天引き) の対象外である。
2 Gさんの自立支援給付に伴う自己負担は応能負担であり, 介護保険においても同様である。
3 Gさんは, 障害認定を受けてから65歳になるまでの期間は, 介護保険の被保険者ではなかった。
4 Gさんの居宅サービス計画は 地域包括支援センターで作成する。
5 Gさんの65歳以降のホームヘルプサービスは, 「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付よりも, 介護保険法に基づく給付が優先される。
(注) 「障害者総合支援法」とは, 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

おお事例問題だけどかなり知識が問われる問題です。結構良問だと思います。

選択肢1 誤り。特別徴収は, 年金からの天引き, 普通徴収は自ら納付する方式です。年間18万円以上の年金受給者は特別徴収の対象となっています。

選択肢2 誤り。簡単に言うと, 応益負担は利益に応じた負担で, 応能負担は能力に応じた負担です。介護保険法における自己負担は1割負担で一律なので応益負担です。ちなみに障害者自立支援法の際にも同様に応益負担ということになっていましたが, 障害者総合支援法改正時に応能負担と法律に明記されています。基本的な仕組みは変わっていないですけど。。

選択肢3 誤り。これは第二号被保険者として被保険者だったと思います。ただサービスそのものは交通事故は特定疾病ではないので, 障害者総合支援法におけるサービスを利用していたと考えられます。

選択肢4 誤り。地域包括支援センターで作成するサービス計画は予防給付ですね。要介護認定を受けているGさんの計画は居宅介護支援事業所で作成されます。

選択肢5 正答。これはよく出題されますね。基本的には介護保険のサービスが優先されます。ただ介護保険のサービスよりも障害者総合支援法のサービスが適切な場合にはその限りではありません。

さあ今日もあと一問!

カテゴリー: 第27回社会専門科目, 高齢者に対する支援と介護保険制度 パーマリンク