第27回-社会専門142

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問題142 事例を読んで, 次の記述のうち, 児童相談所の対応として, 適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
少年K (13歳) は, 中学校にもほとんど登校しておらず, 以前からグループリーダーとして万引きや年少者への暴力行為などで何回も通報されていた。今回, 夜中に繁華街をグループで排徊しているところを警察官に補導され, 児童相談所に通告された。少年Kの家庭は父子家庭で, 父親は病弱なため, ほとんど少年Kの日常的な養育を放棄していた。児童相談所は, 家庭での養育環境が不適切であると判断し, 児童自立支援施設への入所が適切であると判定した。しかし, 父親が少年Kの施設入所に同意しなかった。
1 施設入所について家庭裁判所の承認を求める。
2 警察に少年Kの監視を依頼する。
3 要保護児童対策地域協議会での検討にゆだねる。
4 児童委員に家庭の調査を委嘱する。
5 福祉事務所に対応をゆだねる。

さて, 3年目も今日で終了です。最後は事例問題!

選択肢1 正答。保護者が児童自立支援施設への入所に同意しない場合には, 家庭裁判所の承認によって入所させることができます。ただ, ちょっとこの情報だけだと時期尚早な気もしますが。。

選択肢2 誤り。監視って。これは解説いりませんよねえ。。

選択肢3 誤り。要保護児童対策地域協議会って何回も出ますねえ。。虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図るための協議会です。もちろん, 関係する社会資源ではありますが, とりあえず「ゆだねる」って言葉が出たら誤りでしょうね。

選択肢4 誤り。児童委員は, 地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように, 子どもたちを見守り, 子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。民間の委員であることからも, 今回のような触法のケースにおいて, 調査を委嘱されるのは考えにくいですねえ。

選択肢5 誤り。家庭全体の課題への対処も踏まえ福祉事務所が関わることは十分に考えられますが, 「ゆだね」ちゃいかんですよねえ。

ちょっとやっつけの解説ですけど、おわったー!あと一年分ー!

カテゴリー: 第27回社会専門科目, 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 パーマリンク