第25回-共通科目30

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福祉政策や福祉制度と関連性のある教育政策に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 日本国憲法では教育を受けさせる義務の定めはあるものの, 教育を受ける権利の定めがないが, これは教育を受ける権利は国籍にかかわらず普遍的に保障されるべきものとして, 世界人権宣言で定められているためである。
2 学校教育法に基づく就学援助制度は, 経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者への援助であるが, この制度の対象者は生活保護法に規定する要保護者とそれに準ずる程度に困窮している準要保護者に分けられている。
3 文部科学省が実施しているスクールソーシャルワーカー活用事業は, 児童相談所又は福祉事務所に配属されている社会福祉士に依頼して, 児童生徒の置かれた環境に様々な方法で働きかけるなどの支援を行うものである。
4 特別支援教育とは, 障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的取組の支援という視点から, その持てる力を高め, 生活や学習上の困難を改善又は克服するため, 特別支援学校において行われる教育をいう。
5 地域生涯学習振興基本構想とは, 「生涯学習振興法」に基づき市町村が作成するものであり, 民間事業者の能力を活用しつつ社会教育に係る学習, 文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の多様な機会を総合的に提供するための構想である。
(注) 「生涯学習振興法」とは, 「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」のことである。

選択肢1 誤り。これは法学的な問題ですね。日本国憲法第26条では, 「すべての国民は, 法律の定めるところにより, その能力に応じて, ひとしく教育を受ける権利を有する」と記載されています。教育を受ける権利についても記載されています。
選択肢2 これが正解です。就学援助制度についてはこちら文部科学省が行っている制度で, 「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては, 市町村は, 必要な援助を与えなければならない。」とあります。

経済的理由については,

1)要保護者  生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。

2)準要保護者 市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者となっています。
選択肢3 誤り。こちらのページが参考になります。「児童相談所又は福祉事務所に配属されている社会福祉士に依頼して」という部分が間違っているのではないでしょうか。。正しくは, 「学校, 教育機関等に配置される」ですね。
選択肢4 誤り。特別支援教育については, こちらを参考に。特別支援学校で行うものではなく, すべての学校で行われるものです。特別支援学級は, 2007年から学校教育法の中に位置づけられていることにも注意が必要ですねー。
選択肢5 誤り。こういう問題は結構多いですね。正しくは市町村ではなく都道府県です。選択肢の内容は正しいです。こういう問題を解くためには暗記よりも空想力が大事です。地域に根ざしたものは市町村, ある程度スケールメリットの必要なものは都道府県と覚えておいて, 自分の空想とギャップがあるものを覚えておくという感じでしょうか。

どちらにしても, 「市町村」「都道府県」とか出てくるとそこにラインを引いて注意深く選択肢を吟味していくことが大事ですね。

今日はここまでー。


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