第25回-共通科目42

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福祉事務所及び社会福祉施設等の設備・運営基準を定める地方公共団体の条例に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉事務所において現業を行う所員の数については, 各事務所につき, 社会福祉法で定める数を標準として定めるものとされている。
2 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数については, 厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとされている。
3 養護老人ホームの入所定員については, 厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとされている。
4 介護保険法の指定居宅サービス事業に係る居室, 療養室及び病室の床面積については, 厚生労働省令で定める基準を参酌して定めるものとされている。
5 障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業に係る利用定員については, 厚生労働省令で定める基準を参酌して定めるものとされている。

さて, 新しい科目です。福祉行財政と福祉計画については僕は「ふくふく」と呼んでます。かわいらしいネーミングですが結構難問ぞろいの印象です。まずは0点を取らないことが第一の目標です。

この問題はかなり難しいです。。解けた人何人くらいいるのかなーー?

選択肢1 正答。福祉事務所の所員の定数は, 条例で定めるとされていますが, 現業員の数は, 社会福祉法に定められています。こちらの16条を参考にしてください。

選択肢2 誤り。これ何度も確かめてカンニングもしてやっとわかりました。問題文の「標準として」が間違っているみたいです。正確には「従って」ということです。標準としてと比較すると, 基準を柔軟に使えないと考えておけばいいみたいですが, ちょっと難しすぎる。。

選択肢3  誤り。これも選択肢2と同様です。「基準に従う」のではなく, 「基準を標準として定める」が正答。

選択肢4 誤り。これも同様です。「基準を参酌して定める」のではなく, 「基準に従い定める」が正答。

選択肢5 誤り。これも同様です。「基準を参酌して定める」のではなく, 「基準を標準として定める」が正答ですね。

正直, なんだかなーという問題だし, 自信を持って正答できた人はほとんどいなかったのではないでしょうか。全部終わった見て気づいたのですが, この問題は施設運営の際に基準にどの程度の拘束力があるかを考えさせる問題だと思います。

実際に選択肢として出て来た表現は以下の3つ

1) 基準に従う  →2)基準を標準として定める  →3) 基準を参酌して定める。

この順番で, 基準への柔軟性が高くなりますね。すべての制度を覚えておくのは困難なので, 「きびしめ, 「ふつう」, 「ゆるめ」位で覚えておけばいいのではないでしょうか。

今日はここまでー。


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