自己採点アンケート

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験を受験された皆様, お疲れさまでした。皆様の努力が身を結ばれることをお祈りしています。

結果がどうあれ、とりあえず一区切り。今日はぐっすりとお休みください。

さて、今年も昨年度と同様に自己採点のアンケートをして合格点を予想しようと思っています。本Blog独自の解答速報は出しませんので、他のサイト等で公開されている解答速報を利用して自分で科目ごとの点数をつけてから入力してください。解答速報は例年各社何問か「割れる」のですが、合計してみるとあまり変わらないことが多いですね。

自己採点アンケートの試みも3年目となりますので, ある程度精度の高い予想ができるたらいいなあ。。まあ個人がやっているものなのであまり期待せずお待ち下さい。

協力いただける方は以下のリンクに飛んでください。

自己採点アンケートはこちら

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社会福祉士精神専門全てを終えて&パートナー募集

さて, 今年もすったもんだで始めた過去問解説。
調子に乗って今までの精神保健福祉士だけではなく、社会福祉士の専門科目の解説も4年分やってみました。4年分って簡単に考えてたんだけど、いやあとにかく長かった。途中でサーバーが壊れてしまえば、もう諦め付くかなあと何度も祈りましたw

一日3問ずつくらい進んでいるように見えたと思いますが, だいたい夜中に酔っ払って10問くらい下書きして, それを翌日見なおして予約投稿の繰り返し。。。

僕が試験を受けるわけでもないのになんでこんなことしてんだろうと自問自答しながらも, 初めてしまうとなんか落ち着かずに結局最後まで。。ちょこちょこと励ましのメールが来たり, ギフトを頂いたりしてなんとか最後までやり遂げました。

社会福祉士専門科目を4年分解説してみて, 正直難易度は精神専門科目のほうが高いなあという印象を受けました。
精神の方は, ジャンルとして共通科目とはずいぶん違う部分が多かったけど, 社会の専門科目は基本的には、共通科目を少し詳しくした内容という印象でしたね。どちらにしても, 両資格に共通している内容が多かったので, 正直別々に国家試験をすることの意味はよくわかりませんでした 。
逆を返せば, どちらかの資格を持っている人は是非ダブルライセンスを目指して欲しいです。片方の試験に合格していれば, もう片方の資格の難易度はかなり低いだろうなあと思います。
個人的な体験としては, 精神保健福祉士を取得した後に, 通信で社会福祉士を取得した教え子はほぼ100%合格しているのでルートとしてはこっちのほうが楽そうです。ただ, 社会福祉士→精神保健福祉士 (通信)だと1年で試験を受けられるのに対し, 精神保健福祉士→社会福祉士 (通信)だと2年かかってしまうんですよねえ。まあオーソドックスなのは福祉系大学でダブルラインセンスを目指すのがベストでしょうか。

さて, なにはともあれこれでしばらくこのBlogの更新はおしまいです。次年度受験される皆様, 試験まであと数ヶ月, いろいろ大変だと思いますがベストを尽くしてくださいませ。

あと, このBlogの運営についてのお願いとパートナーの募集ついての告知です。
このBlogは管理者の@junsama48が趣味で行っているものなので, 解説のミスや誤字が散見されます。いまでもちょこちょこ教えていただける方がいるので助かってますので, 今後もそれらのミスを見つけた方はぜひこちらまで連絡ください。その他合格のお知らせなども本当に励みになります。

また, 4年分の過去問解説を終えて正直かなり燃え尽き状態にある管理者なので, サポーター, パートナーを募集しています。次年度以降一緒に解説集を作ったり, twitterのbotのつぶやきを考えたりしてくれる人はぜひこちらから連絡ください。まあいつまで続けるかなあというのは, 本業との兼ね合いもあるので微妙なとこではありますが。。

受験生の皆さん、試験まであと数ヶ月。まだまだ先は長いですが、体調など崩されないようにがんばってください!

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必勝合格法!

さて, 順調に更新の進んでいる当ブログです。
本日はじゅんさま (twitterのアカウント名です) おすすめの勉強法と書籍紹介をしてみようと思います。人によって勉強の仕方は違うと思うので, 参考程度で。

まず, 国家試験対策においては, 正答を探すというよりも選択肢を減らすというのが一番の肝になると思います。なぜなら, 問題制作者が「誤った問題」を作るためには日本語を書く際にどうしてもなんらかの「よどみ」が生じるからです。実際, 「なんかよくわからんけど, これかなー」って感じで選択肢が減らせることも多いですよね。

確率論で考えてもまったく勉強していない場合には, 5択なので得点は20%しかとれません。もし5択のうち1つだけでも誤っていることが分かれば, 4択なので25%, 2択消去できれば33%, 3択消去できれば50%の正答率になります。合格ラインを見ても, 最低でもすべての問題を最期の二択まで絞れるようになれば, かなり合格に近づくと思われます。このように, 誤っているものをどれだけ削除していくかという考え方のほうが効率的に得点できると考えています。

では, そのためには何が必要かというと, 最も大切なものは, 「確実な知識の蓄積」です。「聞いたことがあるけど, どっちかなあ?」というレベルの知識がどれだけあっても選択肢を消去することはできません。例えば, 岡山孤児院を作ったのが, 石井亮一か石井十次か迷ってしまう場合と, まったく知らないのはほぼ同じ意味になるわけです。
成績が伸びない受験生に最も多いのは, 1) 先生に進められた過去問を読む →2) 過去問だけじゃ成績上がらないという噂を聞いて参考書を読む→ 3) 参考書だけじゃ問題がとけないので模擬問題集を買う, というように, 確実な知識がないままに曖昧な知識を積み重ねていくパターンです。僕はこれを浮気と読んできつく諌めているのですが, なかなかなくなりません。
極論を言えば, 過去問題集3年分をしっかりと勉強すれば合格ラインには達すると僕は思っています。出版されている書籍は, 非常に多岐に渡りますがその他の書籍はその確認のために使用するのがベストです。

過去問といえば, やはり王道は中央法規ですね。出版社によっては, 四年分とかもあります。
社会福祉士

精神保健福祉士

まずは, この過去問をボロボロになるまでしっかりとやります。もちろん, 問題と解説を熟読して, それぞれの選択肢の誤りの理由と正しい解答までしっかり覚えます。目安としては, この問題週のどのページにどの内容があるかくらいまで記憶してしまう程度でしょうか。また, 知らない用語もすべて確実に調べておきます。知らない用語にはどんどん書き込んで言ってがっつり汚してください。ただ, 過去問の解説もいまいちでそれだけでは意味がわからないこともあります。そういう時には, 本当はネット等で自分で調べてメモしていくのが記憶に定着しやすいですが, そんな時間がないときには, ワークブックやレビューブックで調べると早いかもしれません。

社会福祉士レビューブック

共通科目ワークブック

社会専門ワークブック

精神専門ワークブック

さて, では「過去問完璧!」ってなったらどうしましょう。結構多いのが, 「問題を覚えてしまったから完璧かどうかわからない」というパターンです。そんなときに使うのが一問一答です。
共通科目

社会福祉士専門

ここの一問一答はあくまで確認用です。過去問をマスターしていれば, すべての問題の正誤はもちろん, 誤りの場合は正しい答えまで言えるはずです。ここで正答率が低ければ, もう一度過去問に戻ってやり直しです。

多くの場合は, ここまででかなり実力はついていますし, 要領のいい人はだいたいここらへんで合格ラインまでたどり着きます。でも「えーでも過去問だけじゃ新しい問題に対応できないよー」という声が聞こえてきそうですね。そういう時には模擬問題集を使います。

社会福祉士

精神保健福祉士

こんなのもあるなあ。

ここで注意してもらいたいのは, 上述した一問一答で正答率が低い場合は必ず最初に戻ることです。力試しをするのは楽しいので, ついつい問題を解く方向にシフトしがちですが, これでは曖昧な知識を増やしていくだけになってしまいます。そして, この問題集はあくまで問題を解くだけのためのものなので, 「解くときは最大集中」し, 「採点, 見直しは気楽に」をテーマにやることをおすすめします。

よーし, 過去問もできたし, 模擬問題集もいい感じになった!でも本番が不安。。そんな人は模擬試験を購入して, 時間を決めてやっていきましょう。

これ古いリンクなので気をつけてください。今年分はまだ発売されていないのかな?

さて, 長々と説明しました。偉そうに聞こえたらご容赦ください。皆様の受験勉強の一助になれば幸いです!
よーし, 問題解説がんばるぞー。

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第28回-社会専門150

問題150 少年保護審判を担当する家庭裁判所と他の機関との連携に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 家庭裁判所は, 犯罪少年については, 警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
2 家庭裁判所は, 触法少年については, 都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
3 家庭裁判所は, 審判を開始する前に, 少年鑑別所に命じて, 審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
4 家庭裁判所は, 犯行時14歳以上の少年が犯した犯罪については原則的に検察官に送致しなければならない。
5 家庭裁判所は, 保護処分を決定するため必要があると認めるときは, 保護観察官の観察に付することができる。

これは4年間で初めての問題ですね。しっかり見ておく必要がありそうです。

選択肢1 誤り。刑法における, 少年とは,満20歳に満たない者を意味します。
家庭裁判所で審判に付される少年は,大きく分けて
(1) 犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年)
(2)触法少年(満14歳未満のうち都道府県知事及び児童相談所長からの送致を受けたもの),
(3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)
に区別されます。つまり14歳から20歳までの少年は基本的に家庭裁判所の審判を受け, 家庭裁判所は,犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,検察官送致決定をします。

選択肢2 正答。触法少年とは, 刑罰法令にふれる行為をした 14歳未満の少年のことをいいます。 14歳未満の少年は刑事責任能力を有しないので,刑罰法令にふれる行為をしても処罰を受けることはありませんが, このような行為をした少年の保護育成のために,家庭裁判所が審判を行うことができます。

選択肢3 誤り。「審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査」は少年鑑別所ではなく, 家庭裁判所調査官の役割ですね。家庭裁判所調査官は, 少年の性格,日頃の行動,生育歴,環境などについて,心理学,教育学,社会学などの専門知識・技法を活用して,調査を行います。

選択肢4 誤り。14歳以上の犯罪少年については, 原則として家庭裁判所に送られ, 検察官に送致するかどうかは家庭裁判所の判断です。ちなみに, 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で,罪を犯したとき満16歳以上の少年については,原則として検察官に送致しなければなりません。

選択肢5 誤り。家庭裁判所は,保護処分を決定するため必要があると認めるときは,相当の期間,「少年を家庭裁判所調査官に直接観察させる試験観察」に付することができます。これはかなり難しかったですねえ。。

さああーーておわーーったーーーー。ほんと長かったなあ。。合計何時間くらいかけただろう。。。。
次の記事で社会福祉士専門科目に振り返りをしてみます。

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