第27回-社会専門149

問題149 Aさんは, 社会福祉士の資格を活かして, 保護観察所に社会復帰調整官として採用された。社会復帰調整官としてかかわることになった「医療観察法」上の業務に関する次の記述のうち, 適切なものを1つ選びなさい。
1 社会復帰調整官は, 「医療観察法」上の審判の際に行う生活環境の調査を, 地域社会の実情に詳しい保護司に行わせる。
2 社会復帰調整官が指定入院医療機関に出向き, 対象者の退院後の生活環境の調整を行う。
3 指定入院医療機関退院後の居住予定地にある精神保健福祉センターが開催するケア会議に, 社会復帰調整官として出席する。
4 対象者が, 「医療観察法」に基づく指定通院医療機関に通院中は, 「精神保健福祉法」による入院はできない。
5 精神保健観察の「守るべき事項」に違反すると, 保護観察所の長の決定により, 再入院の措置がとられる。
(注)
1 「医療観察法」とは, 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
2 「精神保健福祉法」とは, 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のこと

医療観察法も2年連続。これは毎年のように出されるのかなー。
社会復帰調整官は, 保護観察所に勤務し,精神障害者の保健及び福祉等に関する専門的知識に基づき,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進するため,生活環境の調査,生活環境の調整,精神保健観察等の業務に従事する専門職です。

選択肢1 誤り。生活環境の調査は, 保護観察所長の指示の下、社会復帰調整官が行います。審判にかかわる生活環境の調査なので, 委嘱ボランティアである保護司にそれを委託することは考えられません。

選択肢2 正答。審判によって入院処遇が決定された場合には, 指定入院機関に入院となります。指定入院機関は, 30床程度の小規模の病棟において,対象となる人の症状の段階に応じ,人的・物的資源を集中的に投入し, 手厚い医療を提供するものです。退院時には, 社会復帰調整官が指定入院医療機関に出向き, 対象者の退院後の生活環境の調整を行います。

選択肢3 誤り。通院処遇となった場合には, 継続的な医療を確保するため,保護観察所の社会復帰調整官が,必要な医療を受けているかどうかや本人の生活状況を見守り,必要な指導や助言を行います (精神保健観察)。この際に行うケア会議は, 保護観察所長が開催します。

選択肢4 誤り。指定入院医療機関に入院している期間中は,精神保健福祉法の入院等に関する規定は不適用ですが, 通院処遇中は, 精神保健福祉法と医療観察法の双方適用となります。例えば, 医療観察法で通院処遇を受けている方でも, 精神保健福祉法に基づくサービスを利用することも可能ですし, 入院することも可能です。

選択肢5 誤り。守るべき事項として, 居住地を届け出ることや, 保護観察所から面接を求められたときには,これに応ずることなどが定められています。この事項が守られない場合には, 再入院の措置が取られることもありますが, これは地方裁判所の決定によるものです。

ふむ。今日は調子がいいですねー。あと一問ーー!

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第27回-社会専門148

問題148 保護観察官と保護司に関する次の記述のうち, 適切なものを1つ選びなさい。
1 保護司には, 一定の刑に処せられた者のほか, 成年被後見人又は被保佐人はなれないなどの欠格条項が定められている。
2 保護観察官同様に保護司にも, 国家公務員法が全面的に適用される。
3 保護司の任期は2年であり, 対象者との関係が適正に保たれるように, 原則として再任はされない。
4 対象者の福祉的支援を含む補導援護については保護司が担い, 遵守事項を守らせるための指導監督は保護観察官が担っている6
5 更生保護活動への社会的関心の高まりに伴い, ここ数年, 全国の保護司定数は毎年増員されている。

保護観察官と保護司に関する問題です。これもよく出題される内容なのでしっかり復習しておきましょう。

選択肢1 正答。保護司は, 保護観察所長が, 候補者を保護司選考会に諮問して, その意見を聴いた後, 法務大臣に推薦し, その者のうちから法務大臣が委嘱します。
保護司には, 1) 人格及び行動について, 社会的信望を有すること , 2) 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること, 3) 生活が安定していること, 4) 健康で活動力を有していること, が求められており, 成年被後見人又は被保佐人や禁錮以上の刑に処せられた者などは欠格条項が定められています。

選択肢2 誤り。保護司の身分は非常勤の一般職国家公務員なので, 「全面的に適用」は誤っていますね。ちなみに、事故などの際の国家公務員災害補償法などの対象にはなっています。

選択肢3 誤り。更生保護に関わる行政委嘱ボランティアである保護司の任期は2年で再任可能です。高齢化の問題もあるので76歳以上の場合には再任に制限があります。

選択肢4 誤り。保護司は, 保護観察官に協力し, 主に犯罪者及び非行少年の保護観察, 環境調整, 犯罪予防などの活動を行うものでそういう役割分担はありません。

選択肢5 誤り。保護司の定員は, 保護司法で52,500人と決められていますが, 実人員は, 平成17年以降4万8千人台で推移し, ここ数年は減少傾向にあります。平均年齢(63歳) と高齢化が進んでいます。

さてあと2問ー。

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第27回-社会専門147

問題147 少年に対する保護処分として言い渡される保護観察 (以下「1号観察」という。) と, 少年院仮退院者に付される保護観察 (以下「2号観察」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 1号観察は家庭裁判所が決定するが, 2号観察は少年院の長が決定する。
2 対象者が成績良好の場合, 1号観察には仮解除や解除といった良好措置があるが, 2号観察には良好措置はない。
3 対象者が遵守事項に違反した場合, 1号観察も2号観察も地方更生保護委員会の決定により少年院に収容されることになる。
4 1号観察も2号観察も, 対象者が成人 (20歳) に達した後でも行われることがある。
5 1号観察では一般遵守事項しか付されないが, 2号観察では一般遵守事項に加えて特別遵守事項が必ず付される。

さて, 3年目。この問題もパターンがだいぶつかめてきましたねえ。保護観察も何度か出題されているので, これはしっかり勉強しておくべきですね。保護観察は, 下記の1-5号の分類されており, この問題1号, 2号に関する問題ですね。
1) 少年に対する保護処分としての保護観察(1号)
2) 少年院から仮退院を許されている者に対する保護観察(2号)
3) 仮釈放を許されている者に対する保護観察(3号)
4) 執行猶予者に対する保護観察(4号)
5) 婦人補導院から仮退院を許されている者に対する保護観察(5号)

選択肢1 誤り。第一号保護観察は, 「少年に対する保護処分」の一つです。なので前半部は正しいですね。
ちなみに, 家庭裁判所が少年に対して行う処分は,非行を犯した少年を改善・更生させて,再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としており, 具体的には,
1) 少年を保護観察所の指導,監督にゆだねる保護観察
2) 少年院で指導や訓練を受けさせる少年院送致
3)  事件を検察官に送って刑事裁判を受けさせる検察官送致
などがあります。
一方, 第二号保護観察は, 「少年院から仮退院を許されている者に対する保護観察」なのですが, これを決定すのは, 地方更生保護委員会の役割です。地方更生保護員会は, 法務大臣の管理のもとに, 仮釈放の許可, その取り消しなどのほか, 保護観察所の事務の監督にあたる機関ですね。

選択肢2 誤り。良好措置は,保護観察対象者が健全な生活態度を保持し,善良な社会の一員として自立し,改善更生することができると認められる場合に執られる措置であり,仮退院者 (2号)について刑の執行を受け終わったものとする退院又は, 保護観察者 (1号)について保護観察を解除や仮解除があります。

選択肢3 誤り。これは不良措置に関する問題です。不良措置は,保護観察対象者に遵守事項違反又は再犯等があった場合に執られる措置で, 仮釈放者に対する仮釈放の取消しや保護観察者に対する少年院送致の可能性があります。決定機関は第一号の保護観察対象者の場合は, 第二号の場合には, 地方更生保護員会が決定機関になりますね。

選択肢4 正答。これは難しいですねえ。第一号の処分の場合は, 20歳になるまでは少年に対する保護処分なので, 例えば19歳10ヶ月で保護が決まった場合には, 20歳を超えることがあります (2年までみたいです)。2号の場合でも同じように19歳10ヶ月で仮釈放が決まった場合には保護観察が20歳を超えても行われる可能性はあるでしょうね。

選択肢5 誤り。一般遵守事項は, 対象者全員にづけられるルールで, 健全な生活態度を保持したり, 保護観察官や保護司の面接を受けたり, 必要に応じて生活実態に関する資料を提出したりが挙げられます。特別遵守事項は, 事件の内容や事件に至った経緯等を踏まえ,個人の問題性に合わせてづけられるルールで, 共犯者との交際を絶ち,接触しないとか, 性犯罪者処遇プログラムを受けることなどがあります。これ1号2号関係なく付与されます。

さて、今日もあと4問がんばろーーーー!

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第28回-社会専門142

問題142 事例を読んで, A子に対する児童相談所の援助方針として, 次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
A子 (18歳) は, 高校入学を機にU児童養護施設から母親に引き取られた。しかし家庭内が落ち着かないため深夜徘徊したり, 学業不振や欠席が続き, 最近, 高校を中退した。これを知った母親の内縁男性がA子を殴り, 鼻骨骨折を負わせたが, 親権者である母親はA子に対し「殴られて当然」「あなたが反省すべきだ」と主張した。そこで, A子は児童相談所に相談し「いつも男性に殴られていた」「母は守ってくれないから, 男性がいる家では暮らしたくない」「働いて自立したい」と訴えた。
1 成年に達するまでは, 自宅で生活するよう説得する。
2 配偶者暴力相談支援センターを紹介する。
3 児童自立生活援助事業の活用を図る。
4 U児童養護施設に再入所させる。
5 更生保護施設に入所させる。

さて, この科目もあと一問で4年分終了。疲れましたねー。最後は事例問題ー!比較的ゆるめの問題に見えます。

選択肢1 誤り。これは明らかに虐待の事案なので, 「自宅で生活するよう説得」は明らかにおかしいですねえ。

選択肢2 誤り。配偶者である母親はDVの対象にはなっていないので、配偶者暴力相談支援センターは適切な社会資源ではないと思います。

選択肢3 正答。児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は, 義務教育を終了した20歳未満の児童であって, 児童養護施設等を退所したもの又はその他の都道府県知事が必要と認めたものに対し, これらの者が共同生活を営む住居において, 相談その他の日常生活上の援助, 生活指導, 就業の支援等を行う事業です。18歳という年齢, 本人のニーズからも適切な社会資源だと思います。

選択肢4 誤り。児童養護施設は, 保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し, 安定した生活環境を整えるとともに, 生活指導, 学習指導, 家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い, 児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能をもちます。対象は18歳までなのでちょっとなさそうですね。

選択肢5 誤り。更生保護施設は, 刑務所や少年院を出た人, 執行猶予中の人などのうち, 社会生活がうまく営めず, かつ家族や公的機関などからの援助を受けられない人を, 一定期間保護する民間の施設です。事例には当てはまらないと思います。

よーーし, 今日はここまでーあと2科目だーー!

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