「障害者虐待の防止, 障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に関する次の記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 この法律において「障害者虐待」とは, 養護者による障害者虐待, 障害者福祉施設従事者による障害者虐待のことをいう。
2 この法律では, 虐待の通報があった場合グ市町村の障害者福祉担当職員は, 当該障害者の住所又は居所に速やかに立入調査をしなければならない。
3 この法律により, 市町村は市町村障害者虐待防止センター, 都道府県は都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすことが義務づけられた。
4 この法律では, 国及び地方公共団体に, 成年後見制度の利用促進のための措置を講じることを求める規定は定められていない。
5 この法律の施行により, 障害児の虐待防止に関する事項は, 「児童虐待防止法」ではなくこの法律の対象となった。
(注) 「児童虐待防止法」とは, 「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
こちらの問題とかなりかぶってますねー。虐待関連はこの問題意外にも出題されているので, 今後も要チェックです。
選択肢1 誤り。難しいですねー。選択肢の中には使用者が抜けています。ここでいう使用者は, 「障害者を雇用する事業主, 事業の経営担当者及びその事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」を差します。
選択肢2 誤り。第11条を抜粋します。「市町村長は, 養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは, 障害者の福祉に関する事務に従事する職員をして, 当該障害者の住所又は居所に立ち入り, 必要な調査又は質問をさせることができる。」とあります。つまり, 立入調査は「しなければならない」ではなく, 「することができる」という規定になりますね。
選択肢3 正しい。これは今後も出題されそうです。センターの設置義務があるのではなく, センターとしての機能を果たす義務が明記されています。
選択肢4 誤り。わざわざ否定文にしているのでうさんくさい選択肢であることはわかったと思います。「財産上の不当取引による障害者の被害の防止」のためにも成年後見に制度の利用についても言及されています。
選択肢5 誤り。このページの他法との兼ね合いというところに書いてありました。障害者虐待防止法は, 児童虐待防止法及び高齢者虐待防止法との間で優先劣後の関係にはないため, 状況に応じて各法律の適切と思われる規定により対応することになります。
オワッターーーー!!あとは総評のみですー。