問題41 日常生活自立支援事業 (旧地域福祉権利擁護事業) に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 日常生活自立支援事業の開始当初は, 知的障害者は利用対象外であった。
2 相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は, 有料である。
3 実施主体は, 地域包括支援センターである。
4 病院に入院した場合には, 利用できない。
5 成年被後見人は利用できない。
日常生活支援事業, よく出題されますね。。
日常生活自立支援事業は, 判断能力が不十分な方(認知症高齢者, 知的障害者, 精神障害者等であって, 日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手, 理解, 判断, 意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)を対象に利用者との契約に基づき, 福祉サービスの利用援助等を行うものです。第二種社会福祉事業の一つです。
選択肢1 誤り。できた当初は, 地域福祉権利擁護事業という名前でしたが当初から, 認知症高齢者, 知的障害者, 精神障害者等を対象としています。
選択肢2 誤り。実際にサービスを受けるときには有料ですが, 契約締結前の初期相談までは, 無料ですね。これはちょっと盲点の問題だったかもしれません。
選択肢3 誤り。都道府県社会福祉協議会が実施主体です。もちろん, 主体から委託することも可能です。よく出題されるのでちょっと常識の範疇に入ってきました。
選択肢4 誤り。病院に入院されている方や福祉施設に入居中の方でも利用できます。 僕が現役で働いている時は使いにくかったんですけどね。
選択肢5 正答。成年被後見人であるということは, 契約等に関しての法律行為すべてにおいて代理権が付与されていますので, 日常生活支援事業を使用する必要はなさそうですね。
さて, 今日は調子にのって4問終わりましたー。これで共通科目も約半分まで終了です。