問題77 次のうち, 精神保健福祉センターの業務として, 正しいものを1つ選びなさい。
1 特定相談支援事業者の指定
2 医療保護入院に関する入院届の受理
3 自立支援医療の申請窓口
4 措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告の審査
5 精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定
うーむ。これも結構機械的な問題ですね。精神保健福祉法第6条には, 「都道府県は, 精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。」とあり, 都道府県への必置義務が定められています。この精神保健福祉センターの役割を問う問題です。今年二回目の出題でしょうか。
選択肢1 誤り。これもよく出題されます。特定相談支援事業所の指定は市町村の役割です。特性相談支援事業では, 計画相談(サービス絵利用支援, 継続サービス利用支援)が行われます。いいかげんうんざりするほど出てますけどこれってなんの意味がある問題なんだろう?
選択肢2 誤り。うーむ, 受理をどう定義するのか悩むところですが, 精神保健福祉法の33条の2では「最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。 」あるので受理するのは保健所長の役割だと思います。
選択肢3 誤り。自立支援医療の申請窓口は, 精神, 更生, 育成ともに市町村です。精神の場合判定は, 都道府県が精神保健福祉センターで行うので結構これでなやんだ人が多そうですね。
選択肢4 誤り。これは精神医療審査会の説明です。精神医療審査会は, 精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保する観点から, 精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について, 専門的かつ独立的な機関として審査を行っています
選択肢5 正答。自立支援医療, 手帳の判定は精神保健センターで行われています。
さて, 今日はここまでにして最期の事例3問は明日に回します!