第27回–精神専門64

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問題64 Gさん (40歳, 男性) は企業で働くサラリーマンである。家族関係でのトラブルをきっかけに精神的に不調となり, 精神科を受診し, うつ病と診断された。
Gさんはしばらく自宅療養を行っていたが, 病状は改善せず, 心配した家族と共に再受診し, 入院となった。医師からは2か月の入院加療が必要であると診断された。
しかし, Gさんは, 「会社休業中は給料が出ない」と訴えたため, 担当となったH精神保健福祉士は病気療養中の生活保障のための経済的な相談に乗ることになった。
次のうち, H精神保健福祉士がGさんに紹介した制度として, 適切なものを1つ選びなさい。
1 自立支援医療
2 特別障害給付金
3 特定求職者雇用開発助成金
4 障害手当金
5 傷病手当金

これも基本的な問題ですねー。一応全部説明しておきます。こちらの問題もチェックしておいてください。

選択肢1 誤り。自立支援医療は, 精神疾患の治療のため通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対して医療費の自己負担を軽減するものです (1割負担, 所得に応じて上限額あり)。非常によく使われる制度ですが, 事例を見ると入院中の所得保障というニーズなので当てはまりません。

選択肢2 誤り。特別障害給付金は3年間で3回目の出題です。あまり現場では目撃することのなり制度ですが。。自分の解説からコピペ。

特別障害者給付金制度は, 国民年金に加入できる状況にいなかったことにより, 障害基礎年金等を受給していない障害者の方について, 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ, 福祉的措置として創設されたものです。いろいろ要件はありますが, 非常に簡単に言うと「年金が強制加入でなかった時期」の無年金者の救済のための制度です。事例とは異なりますね。

選択肢3 誤り。特定求職者雇用開発助成金も二回目の出題なので自分コピペ。これは, 高年齢者 (60歳以上65歳未満) や障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行うものです。現在は被災者もそのこの制度の対象になっていることにも注意が必要です。これも事例の状況とは異なりますね。

選択肢4 誤り。これも二回目の出題なので自分コピペ。障害手当金は, 初診日に厚生年金加入の場合にのみ支給されるもので, 障害厚生年金3級に達しない, いわば「4級」と言える障害の場合に, 年金ではなく一時金として支給されるものです。事例はまだ初診から時間も経過していないので障害関連の制度は使用できないと思います。

選択肢5 正答。傷病手当金は, 病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で, 被保険者が病気やケガのために会社を休み, 事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。傷病手当金の支給期間は, 傷病手当金の支給開始日から暦で最長1年6か月までです。事例のニーズである休職中の所得保障という意味にフィットしているのではないでしょうか。

今日は二問でおしまい。

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