第25回-精神専門68

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「医療観察法」における鑑定入院に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 3か月間が期限であるが, 必要な場合は1か月間の延長が認められる。
2 鑑定入院命令は, 検察官によってなされる。
3 薬物療法の実施が認められている。
4 対象事件の合議体を構成する精神保健審判員が鑑定を担当する。
5 医療観察病棟で実施される。

(注) 「医療観察法」とは, 「心神喪失等の状態で重大な他書行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。

医療観察法に関する問題ですね。ここで簡単に説明していますが, やはりもう少し詳しく出てきましたね。

鑑定入院は, 検察官の申し立ての後, 鑑定人によって行われます。

この入院では, まず第一に「対象者が精神障害者であるかどうか」, 第二に対象行為を行った際の精神障害を改善しこれに伴って同様の行為を行うことなく, 社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるかどうかについて安定することが目的です。

選択肢1 誤りです。原則2ヵ月で1ヵ月の延長があります。こういう数字の問題はよく出題されますけど, 非常に安易な問題だなあといつも感じます。ここが2と3を覚えていることがどれだけ精神保健福祉士としての能力を判別するのに意味があるのかなあ。。

選択肢2 医療観察法そのものは, 「対象行為を行ったが, 心神喪失または心神耗弱を理由にして刑務所に収容されない者」を検察官が裁判所に申し立てすることによって動き出します。その後は, 地方裁判所がその実施主体となるので鑑定入院命令を検察官が行うというのは誤りですね。

選択肢3 これは正しいです。「医療を受けさせる必要があるか」を判断するためにも治療反応性についても検討する必要があります。そのため薬物療法を行う事は差し使えありません。

選択肢4 精神保健審判員は, 審判において裁判官と合議体を形成し, 対象者を入院治療させるか又は通院治療させるかを決定する役割を持ち, 地方裁判所は, 厚生労働大臣が予め作成した精神保健判定医の名簿の中から各事件毎に任命します。鑑定医と審判員とは別の医師になりますので誤り。

選択肢5 鑑定入院は医療観察病棟ではなく一般精神科病棟で行われます。医療観察病棟は, H23末現在, 全国に28カ所ですので, すべての都道府県に配置されているわけではないのことを覚えていれば解ける選択肢ですね。

今日はここまで。

 

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