第25回-精神専門10

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「医療観察法」に関する次の記述のうち, 正しいものを2つ選びなさい。

1 心神耗弱の状態は対象ではない。

2 保護観察所は退院後の生活環境の調整を行う。

3 2名の精神保健指定医の判断で入院が決定される。

4 「医療観察法」に基づく入院等の決定の申し立ては, 検察官が裁判所に行う。

5  措置入院の受け入れ可能な精神科病院で入院治療を行う。

医療観察法に関する問題です。近年出題数が増えています。この問題は基本的な内容を問うものなので, なんとか解いておきたいところですね。実際に現場でも鑑定入院をうけいれている病院も増えていますし, 正しい知識が必要とされています。

選択肢1   喪失は判断能力が欠落した状態を差し, 耗弱は著しく低下した状態を指します。医療観察法は, 心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者を対象にしていますので誤り。

選択肢2  退院後の生活調整の役割を担うのは, 社会復帰調整官です。このことを精神保健観察いいます。所属は保護観察所ですのでこれは正しい。

選択肢3  これは, 措置入院の判定の説明です。医療観察法の入院の判断は, 裁判官精神保健審判員の合議で決定されます。またその際には精神保健参与員の意見を参考にします。

選択肢4  医療観察法の申し立ては検察官が行います。その基準は非常に簡単に言うと「対象行為を行ったが, 心神喪失または心神耗弱を理由にして刑務所に収容されない者」となります。よって選択肢は正しい。

選択肢5  医療観察法における処遇は, 通院と入院に分けられていますが, その対象となる医療機関は厚生労働大臣によって指定されます。特に入院については「30床規模の小規模病院で人的 , 物的資源を集中的に配置」とされているので, 措置入院とは別の基準ですね。指定入院機関は, 現在のところ全国に28カ所あります。目標とする病床数まであと少しいう所なので, 全国30前後で覚えておけばいいのかなあと思います。

医療観察法についてはもっと詳しい知識が要求されると思いますが, とりあえずこの問題の解説はこれだけにします。まだすべての問題を詳細にみれていないのですが, 他の問題で出題されるようであればもう少し詳しく解説しようと思います。


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