第25回-共通科目41

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地域のケアシステムに関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 2000 (平成12) 年に改正された社会福祉」法第4条において, 市町村が地域福祉の推進に努めなければならない, と規定された。
2 日常生活自立支援事業において, 基幹的社会福祉協議会の常勤職員である専門員は, 利用者への定期的な訪問等の直接的な支援の業務を行っている。
3 高齢者介護研究会によりまとめられた「2015年の高齢者介護」では, 地域包括ケアが有効に機能するためには, 関係者の連絡調整, サービスのコーディネートの役一割を担う機関が必要であり, 地域包括支援センター等の強化を求めていた。
4 地域包括支援センターは地域のケアシステムの中核を担うことから, 介護保険法上の規定とともに, 社会福祉法の第二種社会福祉事業として規定されている。
5 地域包括ケアシステムの推進について, 2011 (平成23) 年の介護保険法改正において, 国及び地方公共団体が保険給付にかかわる施策及び予防, 生活支援の施策の推進と, 医療, 居住の施策との連携を含め, 包括的推進に努める規定が置かれた。

選択肢1 誤り。社会福祉法4条では「地域住民, 社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は, 相互に協力し, 福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み, 社会, 経済, 文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように, 地域福祉の推進に努めなければならない。 」と記載されています。選択肢を読むと, 地域住民が主体であるというニュアンスが含まれていないですね。

選択肢2  誤り。ちょっと難問でした。日常生活自立支援事業は, こちらでも出題されていました。この事業は, 専門員が支援計画を立て, 生活支援員が直接的な援助にあたります。そのうち専門員は, 社会福祉協議会において日常生活自立支援事業を職務としてる職員となりますが, 支援員は, 民生委員や介護福祉士等で生活支援員として登録し, 研修を修了したものが担います。

選択肢3 誤り。これも難問ですね。地域包括支援センターではなく, 在宅介護支援センターなどの機関が必要になるとしています。

選択肢4 誤り。これも難問。というか。。。地域包括支援センターは社会福祉法の事業には規定されていません。

選択肢5 正答。介護保険法改正 (2011) の5条に地域包括支援システムの推進にむけての国及び地方公共団体への努力規定が記載されています。

この問題はかなり難しかったですね。やっと地域福祉おしまい。あと35問かあー。

なんとか6月終了までに終わるのが現実的な目標ですね。ではではー。

 


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