第27回-社会専門143

問題143 最近の雇用, 労働の状況に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1「平成25年労働力調査」 (総務省) によれば, 平成25年平均の完全失業率は約6%である。
2「平成25年労働力調査」 (総務省) によれば, 平成25年の役員を除く雇用者のうち非正規の職員, 従業員の割合は年平均3分の1を超えている。
3 厚生労働省発表の平成25年度分の一般職業紹介状況によると, 有効求人倍率は年度平均約0.5倍である。
4「平成24年度雇用均等基本調査」 (厚生労働省) によれば, 男性の育児休業取得者の割合は約5%である。
5「平成24年度雇用均等基本調査」 (厚生労働省) によれば, 規模5人以上の事業所で介護休業制度の規定がある事業所の割合は約3分の1である。

さて3年目。毎年一問目は統計問題なんですねえ。この問題はちょっと厳しいかもしれません。。

選択肢1 誤り。原本はこちら。完全失業率はここ数年減少傾向にあり, 現在は4%となっています。結構微妙な数字だしてきますねえ。

選択肢2 正答。これはなんじゃらほいという感じですね。正社員の数と非正規労働者の数の割合についての問題です。こうして改めてみると非正規労働者が3分の1を超えているのか。。

選択肢3 誤り。有効求人倍率とは, 有効求職者数に対する有効求人数の割合です。1倍であれば, 簡単に言うと「選ばなければ全員就職できる」という状態ですね。平成25年時点では0.93倍となっています。流石に0.5倍ってことはないですよねえ。

選択肢4 誤り。これどっかで見たなあ。統計はこちら。男性の育児休暇取得率は次第に上がっていますが, さすがに5%は多すぎですね。平成24年時点では, 2%を切っています。

選択肢5 誤り。これはわからんよねえ。。見てみると, 介護休業制度がある事業所の割合は, およそ65%くらいです。実際に取得するかどうかは別として仕組みの整備そのものは次第に上昇していると思えばいいのかな。。

この問題は歯切れが悪くならざるを得なかったです。こういう統計問題は細かい数字出されると結構お手上げなんですよねえ。

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第28回-社会専門98

問題98 集団を活用したソーシャルワーカーの相談援助に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 展開の開始期では, グループ内での行動は制限せずに援助を行う。
2 グループメンバーへの援助では, 各個人の特性を認識して, 個別化したアプローチを活用する。
3 グループメンバ一間の暗黙の葛藤に対しては, それが表面化しないように働きかける。
4 プログラム活動では, 全員が同じ動きを行うことを優先するように求める。
5 サブグループへの対応は, グループ全体への影響を考慮せずに行う。

さーてこの科目も4年目。問題数多いからつらたんですねえ。がんばりましょー。

この問題はグループワークの展開過程についてです。グループワークは, 準備期→開始期→作業期→終結期と展開していきます。この問題は比較的サービス問題かなあ。

選択肢1 誤り。開始期は集団の目的 , 援助活動の日時や回数, 期間の予定, 費用, プログラム活動の内容, 利用者同士の役割分担, 約束事などを確認し, メンバー同士の心理関係を促進する時期です。この時期には, グループ内での行動をある程度構造化することで構造を安定させることが必要だと思います。

選択肢2 正答。表現が微妙だなあとも思いますが, グループワークの原則として, 個別化の原則があります。グループのメンバーはそれぞれ個別の特性を持ったメンバーとして扱っていく必要がありますね。

選択肢3 誤り。これは自分コピペでいけますね。グループ内での葛藤には, 課題やグループの活動中に出された考えや情報、事実についてメンバー同士の意見が異なるという手段的葛藤と, メンバー同士の感情面での葛藤という情緒的葛藤の二種類があります。このうち, 手段的葛藤は, 課題に対する入念な分析を刺激し, 異なる意見やさまざまな視点を内包した解決策の発見に役立つので, グループの発展に有益 である場合が多いですね。

選択肢4 誤り。全員が同じ動きをしなくてもいいですよねえ。。

選択肢5 誤り。サブグループは, グループの中にある小さなグループです。このグループは全体対して, よい影響を及ぼすこともあれば, ネガティブな効果を持つこともありえます。

ねくすとー。

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第27回-社会専門125

問題125 労働安全衛生管理の体制やメンタルヘルスケアの推進に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 一定規模以上の事業者が定期健康診断を実施した場合は, 遅滞なく, その結果を所轄の保健所に報告しなければならない。
2 事業者は, 時間外, 休日労働が一定時間以上で, 疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合は, 医師による面接指導を行わなくてはならない。
3 心理的負荷による精神障害は, 業務上災害を補償する労働者災害補償保険の支給対象とはならない。
4 労働安全衛生法に定める衛生委員会の委員構成は, 事業者が任意に決めてよい。
5 メンタルヘルス不調により休業していた労働者の職場復帰については, 個人情報保護のため, 主治医以外の者がかかわってはならない。

労働管理に関する問題は結構出題されていますが, これはちょっと細かい内容が多いので厳しいかも。。

選択肢1 誤り。報告先は所轄の保健所長ではなく, 労働基準監督署です。ちなみに健康診断は, 「業者は, 労働者に対し, 厚生労働省令で定めるところにより, 医師による健康診断を行わなければならない(労働安全衛生法66条) 」と定められています。

選択肢2 正答。労働安全衛生法66条の10, 3項に「心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは, 当該申出をした労働者に対し, 厚生労働省令で定めるところにより, 医師による面接指導を行わなければならない。」とあります。難しいねえ。。

選択肢3 誤り。職場のストレスなど心理的負荷による精神障害に係る労災認定について, 厚生労働省は, 平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を策定しています。

選択肢4 誤り。うーんなんとなく誤り!って言いたいけど一応条文を抜粋します。18条の2です。これを読む限りは, 50人以上の事業所には設置が義務づけられているみたいですね。

衛生委員会の委員は, 次の者をもって構成する。ただし, 第一号の者である委員は, 一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で, 衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

選択肢5 誤り。主治医以外にも産業医や上司などいろんな人が関わっていくことになるでしょう。これもなんとなく日本語がおかしいので削除できたのではないでしょうか。

ふー3年目終わったー。あと一年でこの科目もおしまい!

 

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第26回-社会専門148

問題148 更生保護施設に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 更生保護施設を運営するのは, 更生保護法人でなければならない。
2 更生保護施設は, 被保護者に対して, 宿所や食事の提供だけでなく, 酒害, 薬害教育やSST (社会生活技能訓練) などの処遇も行う。
3 更生保護施設が保護観察所の長の委託に基づいて行う更生緊急保護の期間は, 最大6か月間と定められており, 延長は認められない。
4 更生保護施設が被保護者の保護に要した費用のうち, 保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については, 国と都道府県が支弁する。
5 更生保護施設の補導員は, 保護司を兼ねることができない。

これもよく出題される問題ですね。更生保護施設は, 帰住先のない保護観察中の者を一定期間保護し, その円滑な社会復帰や自立更生を助け, 再犯を防止することを目的とした施設です。

選択肢1 誤り。現在全国に103の更生保護施設があり, 更生保護法人, 社会福祉法人, NPO法人, 社団法人によって運営されています。

選択肢2 正答。更生保護施設では, 地域の医療・福祉・教育機関などと連携して, SST, 酒害薬害教育プログラムのような専門的な学習・教育プログラムが導入されています。

選択肢3 誤り。更生緊急保護は,更生緊急保護法により行なわれる保護で,保護観察とちがい,本人の申立によって開始されるものです。期間は6ヶ月を超えない範囲と規定されていますが, 更生保護法85条において特に必要があると認められる場合には, さらに6か月を超えない範囲で延長することができるとあります。

選択肢4 誤り。これは難しいですねえ。。更生保護施設の細かい費用 については更生保護委託費支弁基準で定められています。全て国の責任において支弁されています。

選択肢5 誤り。これは知らなかったのですが, そういう規定はないそうです。調べて見ると, かなり多くの補導員は保護司を兼ねているみたいですね。

ちょっと難しかったなあ。。さてあと二問ー!!

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