第26回-社会専門149

問題149 「医療観察法」が定める医療観察制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 「医療観察法」が制定されたことにより, 「精神保健福祉法」が定めていた措置入院の制度は廃止された。
2 「医療観察法」が規定する審判は, 地方裁判所において裁判官と裁判員との合議体により行われる。
3 裁判所により入院命令が言い渡された場合, その対象者に対して医療を実施する指定入院医療機関は, 法務大臣が指定した病院である。
4 精神保健観察の実施機関は, 法務省が所管する保護観察所であり, 保護観察所に配属される社会復帰調整官がその事務に従事する。
5 入院によらない医療を受けさせるいわゆる通院決定がなされた場合, その通院医療の期間には制限がない。
(注) 1「医療観察法」とは, 「心神喪失等の状態で重大な他書行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。2「精神保健福祉法」とは, 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のこと
である。

へーこの科目医療観察法も出るんですねー。これは精神専門で何度も出題されています。自分コピペでいけるかな?
医療観察法とは, 心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人,放火等の重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とした処遇制度です。

選択肢1 誤り。医療観察法はあくまで, 「殺人,放火等の重大な他害行為を行った人」 を対象とした制度です。措置入院制度は, 精神疾患のため「自傷他害の恐れ」がある方を対象とした制度なので, 両制度は同時に機能しています。

選択肢2 誤り。医療観察法の入院の判断は, 裁判官と精神保健審判員の合議で決定されます。またその際には精神保健参与員の意見を参考にします。

選択肢3 誤り。医療観察法における処遇は, 通院と入院に分けられていますが, その対象となる医療機関は厚生労働大臣によって指定されます。特に入院については「30床規模の小規模病院で人的 , 物的資源を集中的に配置」とされているので, 措置入院とは別の基準ですね。指定入院機関は, 現在のところ全国に28カ所あります。目標とする病床数まであと少しいう所なので, 全国30前後で覚えておけばいいのかなあと思います。

選択肢4 正答。社会復帰調整官は, 指定入院医療機関の入院決定や退院後の社会復帰に向け, 必要な生活環境の調査や精神保健観察を行います。

選択肢5 誤り。通院処遇は, 通院期間は, 原則3年間で2年間までの延長可能となっています。

さあさて今日もあと一問ーー!!!

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第27回-社会専門146

問題146 障害者雇用率制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 「障害者雇用促進法」の改正により, 精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられることになった。
2 障害者雇用納付金を納付すれば, 障害者雇用義務が免除される。
3 身体障害者手帳1級を所持する障害者を雇用した場合, 1人をもって3人分として実雇用率を算定できる。
4 法定雇用率が未達成の場合には, 自動的に企業名が公表される。
5 特例子会社とは, 事業内容を勘案して障害者の履用義務を課さないと認められた子会社のことである。
(注) 「陣害者雇用促進法」とは, 「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

さて、3年目最後の問題。この問題は障害者雇用率制度に関する問題です。これは微妙な問題ですねえ。。。不適切問題じゃないかな。

選択肢1 正答。らしいです。法改正で精神障害者も法定雇用率の算定対象にはなりました。ただ, 算定基礎っていうと, ちょっと表現としておかしいように思いますねえ。法定雇用率の数字を決めている比率は, あくまで身体障害者と知的障害者の人数を元に決められていて, 現状の制度は, それに精神障害者も入れてもいいよっていう感じの状態なんじゃないかなあ。勘違いしていたら誰かおしえてください。

選択肢2 誤り。「免除」という表現が間違っていると思います。障害者雇用促進法では, 障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から, この経済的負担を調整するとともに, 障害者の雇用の促進等を図るため, 事業主の共同拠出による障害者雇用納付金制度が設けられています。これは, 法定雇用率を満たしていない企業から, 障害者雇用納付金を徴収する制度ですが, 障害者雇用納付金を支払えば免除となるという性格の制度ではありません。

選択肢3 誤り。これはダブルカウントの説明ですね。ダブルカウントは重度の身体障害, 知的障害の方を雇用した場合に(30時間以上), 2人分として実雇用率を算定できる制度です。

選択肢4 誤り。これ昔調べたんですよねえ。実雇用率が低い場合には, ハローワークによる障害者雇用率達成指導が行われ, 雇い入れ計画の作成を作成する必要があります。それらの計画が適性実施されない場合には, 企業名の公表もあり得るという形になっています。

選択肢5 誤り。特例子会社とは, 別法人の子会社であっても, 障害者雇用のための様々な環境を整備するなど, 一定の要件を満たし, 厚生労働大臣が認可が得られれば, 親会社の雇用とみなされる制度のことです。選択肢は, 除外率制度の説明ですね。この除外率制度も段階的に縮小の方向で改正されています。

よーし3年目終了ー!!

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第27回-社会専門145

問題145 事例を読んで, Y事業所が工賃増のためにとるべき対応として, 適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Y事業所は, 利用者のほとんどが知的障害者である就労継続支援B型事業所である。利用者の月額平均工賃は約12,000円であり, 長い期間横ばいの状態である。作業は企業からの受注作業が大半を占めており, 最近, 受注量が減少している。
1 現在の3倍以上の目標工賃を設定し, 工賃増に向けた利用者の意識を変える。
2 利用者による時間外, 休日の作業を増やして生産性を上げる。
3 経営分野の関係者の協力を得て, 市場ニーズに合った自主製品の開発に努める。
4 「障害者優先調達推進法」に基づき, 自治体に仕事の発注について相談する。
5 企業に事業所への発注は障害者雇用率に算定できることを伝え, 受注を増やす。
(注) 「障害者優先調達推進法」とは, 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」のことである。

おおー最後じゃなくここで事例問題ですか, ちょっと今までの事例とは趣が違いますね。

選択肢1 誤り。就労継続B型の場合は, 利用者が頑張ればそれだけ工賃が上がるというものでもないと思います。実際企業からの受注がなければ, いくら利用者が頑張っても仕事そのものがない場合もありえますしねえ。

選択肢2 誤り。選択肢1の説明と同じですが, 受注量が少ないので, 時間外労働を増やしても意味がありません。

選択肢3 正答。ううーん。そんなそう簡単にキレイ事を。。と思うんですが, まあ誤りにはしにくいですね。

選択肢4 正答。これは選択肢3よりも現実的ですね。障害者優先調達推進法は, 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し, 障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより, 障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。

選択肢5 誤り。在宅で行う内職作業に関しては特例措置がありますが、授産施設への受注は法定雇用率の対象にはなりません。

よーし、あと一問でおしまーい。

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第27回-社会専門144

問題144 生活保護受給者に対する就労支援について, 正しいものを1つ選びなさい。
1 就労意欲の低い者は対象としない。
2 公共職業安定所 (ハローワーク) で職業紹介を受けさせるためのものである。
3 就労支援を受けることが 生活保護受給を継続する条件となる。
4 現在就労している者は対象としない。
5 就労支援では, 本人の同意を得て自立活動確認書の作成を求める。

これもなんとなくで選択肢を減らす問題ですねえ。。今年のこの科目は、結構曖昧な問題が多いですね。

選択肢1 誤り。普通に考えてなさそうな選択肢ですね。勤労意欲の低い者に対しては, 勤労意欲を向上させるような支援が必要となります。

選択肢2 誤り。状況に応じて, ハローワークを利用することは十分にあります。ただ, 「受けさせるためのもの」という表現はなんか違和感ありますねえ。

選択肢3 誤り。例えば, 単身の高齢者世帯であったり, 重度の障害を持っている場合などを考えると, そういう条件を義務づけることは現実的にはないように思います。

選択肢4 誤り。生活保護を受けながら, アルバイトをして収入認定を受けている人た福祉的就労から一般就労を目指す人など, 現在就労している人にも就労支援は必要ですよね。

選択肢5 正答。自立活動確認書は, 被保護者の同意を得ながら, 勤務形態や職種, 労働時間, 希望賃金額, さらには求職活動の方法や回数の目標などが記されたものです。この自立活動確認書の作成にあたっては, 保護の実施機関が, 地域の求人状況等を総合的に勘案して求職活動の内容や, それに対する支援等を確認するために作成されます。

さて、今日もあと二問ー!

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