第26回-社会専門147

問題147 更生保護法における保護観察に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 保護観察の目的は, 犯罪をした者及び非行のある少年に対する適切な社会内処遇を行うことにより, 再犯を防ぎ, 非行をなくすことである。
2 保護観察を実施する機関は, 仮釈放については裁判所, 保護処分については地方更生保護委員会である。
3 権力的性格を有する指導監督と福祉的な性格を有する補導援護の内容は, 更生保護法において, 保護観察の種類に応じて具体的に定められている。
4 保護観察官は指導監督を行い, 保設司は補導援護を行うといった役割分担が更生保護法に明記されている。
5 更生保護法には保護者に対する措置が規定されており, 保護観察官は必要があれば親に対しても指導を受けるよう命じることができる。

さて, 2年目。どうやら保護観察はほぼ毎年出題されているのでしっかり見ておきましょうー!

選択肢1 正答。保護観察は, 施設内処遇ではなく, 社会内処遇によって犯罪者が再び犯罪をすることを防ぐ, 非行少年の非行をなくすなどを目的として行われるもので, 指導監督と補導援護のダブルロールがあります

選択肢2 誤り。保護観察は, 保護観察所に所属する保護観察官保護司の協働で行われます。仮釈放等の審理は, 地方更生保護委員会の3人の委員が合議で決定します。

選択肢3 誤り。ワークブックを見てみると, 「保護観察は権力的・監督的な性格を有する指導監督と, 援助的・福祉的な性格を有する補導援護の2つの側面で成り立っている」とあるので正解かなあと思ったのですが, 「保護観察の種類に応じて」というとこが違うのだと思います。ちなみに, 保護観察の種類は, 家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(1号観察), 少年院を仮退院した者(2号観察), 仮釈放された者(3号観察), 刑の執行を猶予され保護観察に付された者(4号観察), 婦人補導院を仮退院した者(5号観察)があります。

選択肢4 誤り。保護司は, 更生保護に関わる行政委嘱ボランティアで, 保護観察官に協力し, 主に犯罪者及び非行少年の保護観察, 環境調整, 犯罪予防などの活動を行います。両者の職務は選択肢のように厳密に区分けされているものではなく, 協働して行うものです。

選択肢5 誤り。第59条を抜粋します。「保護観察所の長は, 必要があると認めるときは, 保護観察に付されている少年の保護者に対し, その少年の監護に関する責任を自覚させ, その改善更生に資するため, 指導, 助言その他の適当な措置をとることができる。」とあります。ただ「命ずることができる」はちょっと言いすぎですね。

さて今日もあと4問がんばろー!!

カテゴリー: 第26回社会専門科目, 更生保護制度 | コメントする

第25回-社会専門150

問題150 保護観察所が連携する関係機関, 施設に関する次の記述のうち, 最も適切ななものを1つ選びなさい。
1 仮釈放の決定に関して検察庁。
2 一般違守事項の決定に関して裁判所。
3 協力雇用主の確保に関して矯正施設。
4 就労支援対策に関して福祉事務所。
5 住居の確保が困難な者に関して自立準備ホーム。

さて, 最後の問題。保護観察所関係の問題多いですね。なんかこの問題日本語おかしくく感じるのは僕だけでしょうか??基本的には捨問題だと思います。

選択肢1 誤り。仮釈放は, 自由刑, 保護処分の執行のため矯正施設 (刑務所, 少年刑務所, 拘置所, 少年院, 少年鑑別所, 婦人補導院) に収容されている者で, 一定の要件を満たす者について期間満了前に行う条件付釈放のことを言います。この決定は, 刑事施設の長, 少年院の長等の申し出によって地方更生保護委員会が判断します。

選択肢2 誤り。保護観察対象者には, 一般遵守事項(対象者全員にづけられるルール)と特別遵守事項(事件の内容や事件に至った経緯等を踏まえ,個人の問題性に合わせてづけられるルール)が課されます。保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには,まず,この遵守事項に違反していないかといった点を確認します。この一般遵守事項は, そもそも更生保護法50条に規定されています。具体的には,
・ 再び犯罪をすることがないよう,健全な生活態度を保持すること
・ 保護観察官や保護司の面接を受けること
・ 生活状況を申告し,必要に応じて生活実態に関する資料を提出すること
・ 転居や旅行をする場合には,事前に保護観察所長の許可をうけること
などが規定されています。

選択肢3 誤り。イマイチ意味がわかりにくいですねえ。協力雇用主は, 保護観察所対象者, 更生緊急保護対象者を事情を理解した上で雇用に協力する事業主のことです。この確保は, 矯正施設ではなくハローワークが主体となって行います。

選択肢4 誤り。これって誤りかなあ。更生保護において福祉事務所が関与することは多いですし, そこから就労支援を行うことは十分に考えられます。出題者の意図としては, 矯正施設,保護観察所及び公共職業安定所等が連携する仕組みを構築した上で,矯正施設入所者に対して,公共職業安定所職員による職業相談,職業紹介,職業講話等を実施する出所者総合的就労支援のことを示したいのかなあ。

選択肢5 正答。わざわざこれー?って感じですがこれが正答みたいです。自立準備ホームとは, 日本の法務省の「緊急的住居確保・自立支援対策」にもとづいて, 人々に一時的に住居を提供し, 自立を促す施設のことです。保護観察所に登録したNPO法人や社会福祉法人が管理する施設の空き部屋を活用し, 保護観察所の委託を受けて身寄りのない出所者や保護観察中の人らに提供します。

うーむ今日はここまでーー!!

カテゴリー: 第25回社会専門科目, 更生保護制度 | コメントする

第25回-社会専門147

問題147 保護観察の実施方法である指導監督と補導援護のうち, 指導監督の記述として正しいものを1つ選びなさい。
1 特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。
2 就業中に事故に遭遇し傷害を負った者が医療及び療養を受けることを助けること。
3 家族との争いの絶えない保護観察対象者の生活環境を改善し, 及び調整すること。
4 社会から逃避しがちな対象者を社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。
5 保護観察対象者が適切な宿泊場所を得ること, 及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。

さて新しい科目。この科目は結構出る内容が限定されているイメージです。全問正解目指してがんばりましょう。
保護観察は,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うものです。この問題は, 指導監督保護観察の違いについての問題ですね。
指導監督は, 対象者が再び犯罪に陥ることなく, 改善更生をするために必要な事項として定めた遵守事項によって行動規制を行うものです。一方, 補導援護は, 住居や医療, 就業, 生活環境や社会生活への適応力などをめぐる問題について, 助言をしたり, 必要な調整を行うもので, 対象者が将来にわたって自立した生活を過ごすことができるように援助する福祉的な側面を示します。

選択肢1 正答。犯罪的傾向を改善するという意味では, 「対象者が再び犯罪に陥ることなく, 改善更生をする」なので, 指導監督に当てはまります。

選択肢2 誤り。「就業中」ってのは, だれの就業中なのかなあ。。なーんて思ったりもしますが, 「自立した生活を過ごすことができるように援助する」という意味では, 補導援護に当てはまるでしょうね。

選択肢3 誤り。これは「生活環境や社会生活への適応力」の改善なので, 補導援護に当てはまると思います。

選択肢4 誤り。これも「生活環境や社会生活への適応力」の改善なので, 補導援護に当てはまると思います。

選択肢5 誤り。住居についてもこれは「生活環境や社会生活への適応力」の改善なので, 補導援護に当てはまると思います。

さて、今日も4問がんばりましょうー!

カテゴリー: 第25回社会専門科目, 更生保護制度 | コメントする

第25回-社会専門149

問題149 少年司法制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 少年法では少年を20歳に満たないものと規定しており, 少年の社会内処遇及び指導について, 18歳未満の者は児童相談所, 18歳以上20歳未満の者は保護観察所が所管する。
2 家庭裁判所で決定する保護処分のうち, 保護観察に付する決定の場合は保護観察官が, 少年院送致の場合は家庭裁判所調査官が, その少年の処分終了まで継続して担当する。
3 家庭裁判所の審判に付すべき少年について, 家庭裁判所は保護観察官に命じて, 少年, 保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
4 家庭裁判所は, 事件に関する調査及び観察のために, 警察官, 保護観察官。保護司, 児童福祉司又は児童委員に対して, 必要な援助をさせることができる。
5 少年法の基本理念に少年の健全育成があるが, これは児童自立支援施設又は児童養護施設に送致された少年に適用され, 保護観察に付された少年には適用されない。

少年法に関する問題ですね。ちょっと覚えること多そうだけど、これはこれからも出題されるのかなあ。

選択肢1 誤り。少年法第二条 では「この法律で「少年」とは, 二十歳に満たない者をいい, 「成人」とは, 満二十歳以上の者をいう。」とあります。 児童相談所が所管するのは, 14歳未満の触法少年です。

選択肢2 誤り。これはたぶん家庭裁判所調査官というとこが違うんだと思います。。基本的には, 保護観察の担当者は, 保護観察官と保護司が担当するものだと思います。

選択肢3 誤り。どうやらこれが家庭裁判所調査官の説明ですね。調査官は, 少年の性格,日頃の行動,生育歴,環境などについて,心理学,教育学,社会学などの専門知識・技法を活用して,調査を行います。

選択肢4 正答。少年法16条を抜粋します。「家庭裁判所は, 調査及び観察のため, 警察官, 保護観察官, 保護司, 児童福祉司又は児童委員に対して, 必要な援助をさせることができる。 」

選択肢5 誤り。第一条を抜粋します。「この法律は, 少年の健全な育成を期し, 非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに, 少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。 」まあ普通に考えれば外せそうな選択肢でしたね。

さて、あと1問ー!

カテゴリー: 第25回社会専門科目, 更生保護制度 | コメントする