第25回-社会専門148

問題148 保護司に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 保護司に委託する条件として社会的信望, 時間的余裕, 活動力などが挙げられているが, 生活の安定については, 法律上特に定めは置かれていない。
2 保護司は, 地域住民という立場から更生保護に貢献することが求められるので, 市町村長の推薦によって都道府県知事がこれを委嘱する。
3 保護観察官で十分でないところを補い, 保護観察所長等の指揮監督を受けて, 保護観察所等の所掌事務に従事するものとされている。
4 保護観察所から保護観察事件を全面的に付託されて保護観察を実施しており, 自らの犠限で保護観察の終了や延長等法の執行場面での判断を行っている。
5 保護司は民間人であるので, その職務を行うに当たって知り得た関係者の身上に関する情報の取扱いについては, 公務員としての法的責任は課されない。

保護司に関する問題ですね。これはこの科目では今後も出題されそうです。保護司は, 社会奉仕の精神をもつて, 犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに, 犯罪の予防のため世論の啓発に努め, もつて地域社会の浄化をはかり, 個人及び公共の福祉に寄与することを, その使命としています。

選択肢1 誤り。保護司の条件について,
1) 人格及び行動について, 社会的信望を有すること  2)職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること3)生活が安定していること4)健康で活動力を有していること などが挙げられています。

選択肢2 誤り。保護司の委嘱の流れとしては, 保護観察所長が, 候補者を保護司選考会に諮問して, その意見を聴いた後, 法務大臣に推薦し, その者のうちから法務大臣が委嘱することととなっています。選択肢は民生委員の説明ではないかなあ。

選択肢3 正答。これはちょっと難しく感じました。32条には, 「保護司は, 保護観察官で十分でないところを補い, 地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて, 保護司法の定めるところに従い, それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌事務に従事するものとする」とあります。

選択肢4 誤り。選択肢3の解説にあるように「 保護観察所長等の指揮監督を受けて」という保護司の性格がわかっていれば, これはないですねえ。保護観察の終了や延長等法の執行場面に関しては, 保護観察所長や裁判所の決定事項です。

選択肢5 誤り。選択肢にもあるように, 保護司は民間人ではありますが, 身分は非常勤の一般職国家公務員になるので, もちろん国家公務員として個人情報の守秘義務は課せられています。

さて2問目終了ー。次いってみようー!

カテゴリー: 第25回社会専門科目, 更生保護制度 | コメントする

第26回-社会専門146

問題146 事例を読んで, 障害者就業, 生活支援センターの支援担当者による初期の対応として, 最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
軽度の知的障害と自閉症によるこだわりを併せもつLさん (28歳, 男性) は, 学校卒業後, 食品製造業S社に10年近く勤務している。最近, 担当職場が変わってから落ち着きを欠き, 無断欠勤等が続いている。Lさんは登録している障害者就業・生活支援センターに相談に来た。

1 S社に対して, Lさんが安定して仕事ができるよう, 配置転換を依頼する。
2 Lさんに対して, 職場は異動が不可避なので,新しい作業に早く慣れるよう説得する。
3 Lさんの意向を確認した上で, 新しい職場の上司や同僚に, Lさんの特性や対応の仕方について理解を求め, 職場環境の調整を行う。
4 Lさんの家族に職場の状況を伝え, 家族からもLさんの定着を促すように依頼する。
5 Lさんと公共職業安定所 (ハローワーク) に出向き, 次の就職先の紹介を依頼する。

さて, 2年めも最後の問題。4問だと結構あっという間ですね。最後が事例問題なのもこの科目のパターンみたいです。

選択肢1 誤り。うーむ将来的には, 配置転換はあり得ると思いますが, 初回の相談でいきなりこういう対応はないかなあ。

選択肢2 誤り。「異動が不可避」っていう仕事ってどんな仕事かなあー。もちろん, 本人なりに慣れていく努力も必要だと思いますが, その努力がうまくいっていないので, 無断欠勤に至っていると考えれば, そう簡単なものでないことは明らかですね。

選択肢3 正答。これは誤りにはしにくいですね。

選択肢4 誤り。相談に来たLさんへの直接支援や職場との調整を全くせずに, 家族に連絡して丸投げってのはありえないでしょうねえ。

選択肢5 誤り。いきなり退職???これは明らかに。。

さて終了今日はここまでー。

カテゴリー: 第26回社会専門科目, 就労支援サービス | コメントする

第26回-社会専門145

問題145 公共職業安定所 (ハローワーク) の行う業務に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 総合支援資金の貸付
2 公共職業訓練のためのコースの開設
3 有料の職業紹介
4 無料職業紹介事業の許可
5 障害者雇用に対する技術的助言, 指導

なーんかこの年のこの科目非常にシンプルですねえー。作ってる人の個性が影響してるのかなー。
公共職業安定所はいわゆるハローワークのことですね。職業安定法により設けられた国の職業紹介機関で, 職業の紹介・指導,雇用保険給付などのほか失業予防的な雇用安定事業,能力開発,福祉などの事業に関する業務を行ないます。

選択肢1 誤り。総合支援資金貸付は, 失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として, 必要な資金の貸づけと, 社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い, 生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的とした制度です。主体は都道府県社会福祉協議会ですね。

選択肢2 誤り。国及び都道府県は, 離職者, 在職者, 及び学卒者に対する公共職業訓練を実施しています。この公共職業訓練は, 都道府県もしくは, 高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施するものです。ハローワークは斡旋の窓口の役割を持ちます。

選択肢3 誤り。職業安定法8条を抜粋します。「公共職業安定所は, 職業紹介, 職業指導, 雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い, 無料で公共に奉仕する機関とする。」

選択肢4 誤り。職業紹介事業は有料職業紹介事業無料職業紹介事業に分けられます。これらはともに厚生労働大臣の許可を受けないと開設できません。

選択肢5 正答。ハローワークでは, 就職を希望する障害者の求職登録を行い, 専門の職員・職業相談員がケースワーク方式により, 障害の態様や適性, 希望職種等に応じ, きめ細かな職業相談, 職業紹介, 職場適応指導を実施しています。

さてあと一問ー!

カテゴリー: 第26回社会専門科目, 就労支援サービス | コメントする

第27回-社会専門142

問題142 事例を読んで, 次の記述のうち, 児童相談所の対応として, 適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
少年K (13歳) は, 中学校にもほとんど登校しておらず, 以前からグループリーダーとして万引きや年少者への暴力行為などで何回も通報されていた。今回, 夜中に繁華街をグループで排徊しているところを警察官に補導され, 児童相談所に通告された。少年Kの家庭は父子家庭で, 父親は病弱なため, ほとんど少年Kの日常的な養育を放棄していた。児童相談所は, 家庭での養育環境が不適切であると判断し, 児童自立支援施設への入所が適切であると判定した。しかし, 父親が少年Kの施設入所に同意しなかった。
1 施設入所について家庭裁判所の承認を求める。
2 警察に少年Kの監視を依頼する。
3 要保護児童対策地域協議会での検討にゆだねる。
4 児童委員に家庭の調査を委嘱する。
5 福祉事務所に対応をゆだねる。

さて, 3年目も今日で終了です。最後は事例問題!

選択肢1 正答。保護者が児童自立支援施設への入所に同意しない場合には, 家庭裁判所の承認によって入所させることができます。ただ, ちょっとこの情報だけだと時期尚早な気もしますが。。

選択肢2 誤り。監視って。これは解説いりませんよねえ。。

選択肢3 誤り。要保護児童対策地域協議会って何回も出ますねえ。。虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図るための協議会です。もちろん, 関係する社会資源ではありますが, とりあえず「ゆだねる」って言葉が出たら誤りでしょうね。

選択肢4 誤り。児童委員は, 地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように, 子どもたちを見守り, 子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。民間の委員であることからも, 今回のような触法のケースにおいて, 調査を委嘱されるのは考えにくいですねえ。

選択肢5 誤り。家庭全体の課題への対処も踏まえ福祉事務所が関わることは十分に考えられますが, 「ゆだね」ちゃいかんですよねえ。

ちょっとやっつけの解説ですけど、おわったー!あと一年分ー!

カテゴリー: 第27回社会専門科目, 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | コメントする