第28回-社会専門133

問題133 事例を読んで地域ケア会議におけるK社会福祉士の提案として, 適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
K社会福祉士が担当しているQ市の地域ケア会議で, Z居宅介護支援事業所のL介護支援専門員からMさん (82歳, 男性, 独居, 要介護1) の事例報告を受けた。Mさんは, 訪問介護 (週2回) で掃除と洗濯の支援を受けているが, 外出には手助けが必要で, 飼い犬の世話も難しくなっている。数か月前からは金銭管理も困難になっており, Mさんの自宅内は不衛生になっているともいう。
1 独居高齢者のための地域にある見守り活動の導入の検討
2 他県にある認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) への入居の検討
3 担当の民生委員への, 日常的な金銭管理の支援を依頼
4 訪問介護員による飼い犬の散歩や世話
5 情報交換のためかかりつけ医に地域ケア会議への出席の要請

さて, 事例問題です。今年の問題は難しいので, 事例問題をしっかり解いておかないと結構厳しいので取りこぼしのないようにしておきましょう。

選択肢1 正答。見守りだけで十分ではないかもしれません, インフォーマルなサービスにつなげていくことは大事なことだと思います。

選択肢2 誤り。Mさんのニーズを聞かない間にグループホーム入居はおかしいですね。「地域ケア会議」はそもそも地域で暮らすことを応援していくものですし。。

選択肢3 誤り。金銭管理という意味では日常生活支援事業が適切です。地域住民である民生委員が金銭の管理をするのはちょっとリスクが高いかもしれません。

選択肢4 誤り。飼い犬の世話かあ。訪問した時に本人を手伝うのは有りだと思いますが, 代わりに世話をするのはちょっとありえないかなあ。

選択肢5 正答。かかりつけ医は, 本人にとって重要な社会資源なので, 医学的見地からのアドバイスも含めてぜひ地域ケア会議に出席してもらいたいですね。

今日はここまでー。

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第28回-社会専門132

問題132 介護保険制度における指定居宅サービス事業者の責務に関する次の記述のうち, 正しいものを2つ選びなさい。
1 市町村, 他の居宅サービス事業者, 保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努める義務が課せられている。
2 常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するために, サービスの質に関する第三者評価を定期的に受ける義務が課せられている。
3 サービス利用者の介護保険被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には, それに配慮してサービスを提供するよう努める義務が課せられている。
4 事業の廃止・休止をする場合であっても, 当該事業者には, サービスが継続的に提供されるよう調整する義務は課せられていない。
5 法令等遵守に関する義務の履行が確保されるように, 業務管理体制の整備について, 事業者の所在する市町村に届け出るよう努める義務が課せられている。

居宅サービス事業者とは, 利用者との契約に基づき訪問介護や通所介護などの居宅サービスを提供する事業者のことで, 居宅介護支援事業者と同様に, 国が定めた基準を満たしている法人で, 都道府県の指定を受ける必要があります。これもちょっとむずかしいですねえ。

選択肢1 正答。細かい問題ですが, まあ連携義務はありそうなので選択できたと思います。

選択肢2 誤り。介護保険法73条には, 「指定居宅サービス事業者は, 指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い, 要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに, 自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。」とありますが, 第三者評価については義務化されていません。

選択肢3 正答。介護保険法73条には, 「指定居宅サービス事業者は, 指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に, 認定審査会意見が記載されているときは, 当該認定審査会意見に配慮して, 当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない 」とあります。

選択肢4 誤り。介護保険法74条には, 「指定居宅サービス事業者は, 事業の廃止又は休止の届出をしたときは, 当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって, 当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し, 必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう, 指定居宅介護支援事業者, 他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない」とあります。

選択肢5  誤り。指定を行うのが都道府県なので, これらの報告事項も市町村ではなく都道府県に届け出ることが定められています。

いやー今年この科目しんどいですねえー。

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第28回-社会専門131

問題131 介護保険制度における介護報酬 (介護給付費) と利用者負担に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 介護報酬のl単位の単価は, 全国一律に定められ, 地域による割増しはない。
2 介護報酬の算定基準を厚生労働大臣が定める際には, あらかじめ内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
3 居宅介護サービスにおける支給限度基準額を超えて介護サービスを利用する場合には, その超えた費用は全額が利用者負担となる。
4 施設サービスにおける食費と居住費は, 生活保護の被保護者を除き, 市町村民税非課税世帯などの低所得者も全額の自己負担が求められる。
5 介護報酬は, 2年にl回改定される。

介護報酬に関する問題です。いやーこれも結構迷う。。今年はかなり難しいように感じます。

選択肢1 誤り。介護保険では, 介護報酬や支給限度額は全国一律で決められています。介護報酬や支給限度額は, 単位という表示であらわされます。通常, 1単位あたりの単価は10円ですが, 地域によって物価や人件費が異なるため, 1単位をいくらにするかは, 地域ごとに (1級ー7級), またサービスの種類 (1.4-14%)により割増があります。

選択肢2 誤り。内閣総理大臣って。。厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聞いて算定基準を決定します。

選択肢3 正答。支給限度基準内であれば, 原則1割負担でサービスを利用することができますが, 支給限度を超えた場合には全額自己負担で利用することになります。

選択肢4 誤り。食費や住居費などのいわゆるホテルコストは全額自己負担が原則ですが, 生活保護の被保護者, 市町村民税非課税世帯などの低所得者は特定入所者介護サービス費によって減額されます。

選択肢5 誤り。介護報酬の改定は原則3年に一回です。

さて今日もここまでー。あと4問でこの科目もおしまい!

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第28回-社会専門130

問題130 2014年 (平成26年) の介護保険法の改正で新たに導入された介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 この事業は2015年 (平成27年) 4月1日からの実施が義務づけられている。
2 この事業の財源は, 介護保険特別会計からではなく, 市町村の一般財源が用いられる。
3 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は, 要支援者と基本チェックリスト該当者である。
4 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」には, 従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。
5 この事業における「一般介護予防事業」の対象者は, 第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。

出るとは思っていましたが, ここまで細かい内容が出るとは結構きついですねえ。なんとか復習しておきましょう。この年は結構しんどいですねえ。

選択肢1 誤り。平成29年度までに段階的な経過措置が認められています。細かい。。

選択肢2 誤り。財源は, 国25%, 都道府県, 市町村それそれ12.5%が一般会計から支出されますが, 第一号保険料と第二号保険料も含め, 介護保険特別会計を設置しています。

選択肢3 正答。基本チェックリストとは, 各自治体が行う介護予防事業について, 近い将来, 要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者(65歳以上)の方で, 介護認定を受けていない方(特定高齢者・二次要望対象者)を選定するために, 厚生労働省が作成したものです。旧特定高齢者と同じですね。

選択肢4 誤り。細かいなあ。全国一律の予防給付(訪問介護, 通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し, 多様化しています。

選択肢5 誤り。一般予防介護の対象者には第二号被保険者は含まれていません。

この問題はしんどかったですねえ。あと一問!

 

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