第28回-社会専門129

問題129 介護老人福祉施設における介護保険の看取り介護加算の算定要件に関する次の記述のうち, 適切なものを2つ選びなさい。
1 施設での看取りは, 個室又は静養室の利用が可能になるように配慮する。
2 看護職員の24時間の常駐が必要である。
3 施設の看取りに関する指針は, 医師の指示で作成する。
4 医師が一般に認められている医学的知見に基づき, 回復の見込みがないと診断した者であること。
5 看取り介護加算の算定は, 死亡日以前60日からである。

看取り介護とは, 施設などで, 亡くなる人の精神的な負担を軽くして, 最期のときを安らかに過ごせるようにする介護のことを言います。これはここ4年間で初めての出題ですね。しっかり読めば解けた問題だと思います。

選択肢1 正答。体制の整備として, 「個室又は静養室の整備 」が要件となっています。これはまあなんとなくわかったと思います。

選択肢2 誤り。看護職員については,  「24時間の連絡できる体制の確保」とありますので, 必ずしも常駐している必要はありません。

選択肢3 誤り。看取り介護指針とは, 当該施設において看取り介護を希望されるご入所者やご家族に対し, 最期まで継続した支援を行うことを示す指針のことです。これは, 医師, 看護職員, 介護職員, 介護支援専門員等で協議し, 施設ごとに作成されます。

選択肢4 正答。厚生労働大臣が定める基準は, 下記のイからハまでのいずれにも適合している入所者を言います。
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ロ 医師, 看護職員, 介護支援専門員その他の職種の者が共同で作成した入所者の介護に係る計画について, 医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け, 当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で, 同意している者を含む。)であること。
ハ 看取りに関する指針に基づき, 入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時, 医師等の相互の連携の下, 介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け, 同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け, 同意した上で介護を受けてい る者を含む。)であること。

選択肢5 誤り。死亡日以前 4 日以上 30 日以下の場合144単位, 死亡日の前日及び前々日については 1 日につき 680 単位, 死亡日については 1 日につき 1 , 280 単位を算定することができます。

今日もあと2問ー。疲れてるなあー。

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第28回-社会専門128

問題128 事例を読んで, P市の地域包括支援センターの社会福祉士の初期対応として, 最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Gさん (85歳) は, 在宅で認知症の妻Hさん (83歳要介護2) を介護している。Hさんは認知症が進行してきた。最近, Gさんは持病の腰痛が悪化して, 日々の介護がつらくなってきた。Hさんは要介護認定を受けているにもかかわらず, 介護サービスを利用していない。県外で暮らす一人息子のJさんは, 心配になり, 自分のところへ引っ越しをして一緒に住むことを勧めるが, Gさんは乗り気ではない。Jさんは, 両親の住むP市の地域包括支援センターに相談に行った。
1 Gさんの腰痛の治療を優先するように指示した。
2 Jさん宅に引っ越しするように, Gさんを説得することを約束した。
3 HさんのみJさん宅に引っ越しさせるようにアドバイスをした。
4 Hさんが介護保険サービスを利用していない理由を, Gさんに確認したいと伝えた。
5 Jさんが親元に引っ越しをして両親の介護をするように勧めた。

やっと事例なので少し一息つけそうです。両親を心配する息子さんからの相談ですね。

選択肢1 誤り。腰痛の治療も大事ですが, 年齢的にも腰痛の完治には時間がかかりそうですし, 介護の問題を放置した場合にはそれこそ無理がありそうです。

選択肢2 誤り。本人が「乗り気でない」のにはなんらかの理由があると思います。簡単に説得を約束するのはどうかと思います。

選択肢3 誤り。情報が整理されていない段階で無責任に世帯分離をすすめるのはよい支援とは思えません。

選択肢4 正答。介護認定を受けていることからもなんらかの支援は始まっているはずです。その状況でサービスを受けていないのにはなんらかの理由があると考えるのが自然です。まずはその理由から探っていく必要があるでしょうね。

選択肢5 誤り。んな無責任な。。。

ふう。一息つけました。今日はここまでー。

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第28回-社会専門127

問題127 次の記述のうち, 老人福祉法において規定されたことのある制度や事業として, 正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村は, 自らが行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定める。
2 70歳以上の者で国民健康保険の被保険者又は被用者保険の被扶養者であるものに対して, その医療保険自己負担額を公費で支給する。
3 1961年 (昭和36年) 4月1日において, 50歳を超える者等についてその者が70歳に達した時から老齢福祉年金を支給する。
4 高齢者専用賃貸住宅を設置し高齢者を入居させ, 日常生活を営むために必要な福祉サービス等を提供する。
5 シルバ一人材センター事業を実施し, 高年齢退職者の希望に応じた就業で, 臨時的かつ短期的なものや軽易な業務に係るものの機会を確保しその就業を援助する。

2問連続こういうひねった問題ってことは全体的に難易度高かったかもなあ。全体的にはそれぞれの法律の存在を知っていればなんとか解けたように思いますが, ちょっと厄介な問題でした。

選択肢1 誤り。選択肢だけ読んでると正解にしちゃいそうな問題ですね。選択肢は老人福祉法ではなく, 介護保険法における市町村介護保険事業計画のことです。老人福祉法においては, 「市町村は, 老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画(市町村老人福祉計画)を定めるものとする」とされています。

選択肢2 正答。これも選択肢だけ読んでると, 「ふふ!それは昔の話!」って感じで誤りとしちゃったかも。ただ問題文に「規定されたことのある制度」とあるのでこれは正答です。福祉元年(1973年) の老人福祉法改正で, 公費負担によって自己負担を0とする老人医療費支給制度が実施されました。こび制度は社会的に入院を増加を招きその後, 見直されています。

選択肢3 誤り。法律違いですね。老齢福祉年金は, 国民年金が発足した1961年の当時に既に高齢等であったことを理由に国民年金を受け取ることができない人々を救済するために設けられた制度であり, 全額国費から支給されます。

選択肢4 誤り。これも法律違い。高齢者専用賃貸住宅は, 日本の住宅政策における住宅分類の一つで, 専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅として機能していました。現在は廃止され, 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」によるサービス付き高齢者向け住宅がその役割を担っています。

選択肢5 誤り。高齢者雇用安定法37条において, 「定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で, 臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務に係るものの機会を確保し, 及びこれらの者に対して組織的に提供することにより, その就業を援助して, これらの者の能力の積極的な活用を図ることができる」ための施設として都道府県からの指定を受けるのがシルバー人材センターですね。

さああと1問ー。

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第28回-社会専門126

問題126「平成27年版高齢社会白書」 (内閣府) で紹介されている高齢者の生活や意識等に関する事項のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 アメリカ, ドイツ, スウェーデンと比較して, 日本の高齢者が医療サービスを利用する頻度は高いとは言えない。
2 常時雇用する労働者が31人以上の, 60歳定年企業における過去1年間の定年到達者のうち, 継続雇用された人の割合は約5割となっている。
3 高齢者の若い世代との交流の機会への参加意向についてみると, 約9割の高齢者が若い世代との交流に参加したいと考えている。
4 高齢者の約9割は, 体が弱ったときには老人ホームへ入居したいと考えている。
5 高齢者の貯蓄の目的として最も多いものは, 病気や介護への備えである。

さて4年目。この科目はなかなか出題パターンがつかめないなあ。本文はこちら。これ全部読むのはちょっと無理なのでなんとなくで選ぶしかないなあ。。

選択肢1 誤り。なんだこの二重否定文。。これひどくない??高いとは言えないってことは, 低いってことでいいんだろうか・・・よくわからないですが, アメリカが最も低く, 北欧が高いと思うので誤りだと思います。

選択肢2 誤り。高年齢者雇用安定法において60歳定年後も希望者全員を継続雇用することを義務づけられていることからも5割は少し少ないように思います。見てみると約8割が再雇用されていますね。

選択肢3 誤り。こういう数字ってなんか恣意的で嫌いですが, いくらなんでも9割は行き過ぎかなあと思います。調べてみると6割くらいですね。

選択肢4 誤り。これも普通に考えてると多すぎですね。住み慣れた地域で暮らしたいというニーズが最も多く7割近を占めています。

選択肢5 正答。これが一番選びやすかったですね。「病気や介護への備え」が最も多く6割を超えています。

さて, 今日もあと2問!

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