第27回–精神専門69

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問題69「医療観察法」の処遇内容に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1入院処遇は, 急性期, 回復期, 終結期の3段階に分けられる。
2 通院処遇は, 指定通院医療機関で行われ, その期間は1年6か月である。
3 指定入院医療機関の管理者は, 入院の継続が必要と認めた場合, 地方裁判所に入院継続の確認の申立てをしなければならない。
4 処遇内容に不服がある場合, 精神医療審査会に処遇改善請求ができる。
5 審判における処遇決定に対し, 行政不服審査法に基づく審査請求ができる。
(注)「医療観察法」とは, 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。

医療観察法は良く出題されます。この問題この問題もチェックしておきましょう。

選択肢1 誤り。ちょっと難しいなあ。急性期12週, 回復期36週, 社会復帰期24週の3段階に分けるのがモデルです。選択肢は社会復帰期が終結期になっているので誤りです。

選択肢2 誤り。これはとらないといけない問題ですね。通院期間は, 原則3年間で2年間までの延長可能となっています。

選択肢3 正答。なんか日本語へんに感じるのは僕だけかなあ。これが正答です。入院の要否の最終権限は, 地方裁判所にあります。

選択肢4 誤り。入院中の処遇は, 医療観察法による処遇なので精神医療審査会による審査は行われません。処遇内容に不服がある場合には厚生労働大臣に対して審査を依頼することになります。

選択肢5 誤り。不服申立てに関する手続については, 「刑事訴訟法第四百二十九条第一項に規定する裁判官の裁判の取消し又は変更の請求に係る手続の例による」とあります。

結構難解な問題でしたが, ある程度までは選択肢を絞れたのではないでしょうか。。今日はここまでー。

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