第28回-社会専門146

問題146 事例を読んで, B相談支援員 (社会福祉士) の対応として, 次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Cさん (32歳男性) は両親と同居している。大学卒業後直ぐに就職したが半年で離職しその後, 身の回りのことは白分でこなすが, 積極的な就職活動などをすることなく自宅にとどまり家族以外とは交流を持たない状態が10年近く続いている。今回, 親に促されて, 生活困窮者自立相談支援事業を実施するR市役所の相談窓口を訪れた。Cさんは「就職したいという焦りと, 失敗するのではという不安がある」とB相談支援員に話している。
1 医療機関の受診を勧める。
2 求人情報誌の利用による求職を勧める。
3 障害者就業・生活支援センターの利用を勧める。
4 福祉事務所の相談窓口を勧める。
5 地域若者サポートステーションの利用を勧める。

おっ最後は事例問題ですね。スカッと終われますようにー

選択肢1 誤り。10年間近く引きこもったような状態ということは, 何らかの医療的支援は必要かもしれません。ただ、親に促されて, 勇気を出して相談窓口に来た状況のCさんに対する支援という意味では, いきなり受診を勧めるのはちょっと慎重になる必要があります。

選択肢2 誤り。なんのための相談支援事業でしょうか。。。

選択肢3 誤り。障害者の暮らしや仕事について, 総合的な支援を行っているのが, 障害者就業・生活支援センターです。Cさんは現在は「障害」というような状態にはないので, 現状で利用できる社会資源ではありません。

選択肢4 誤り。もちろん福祉事務所においても, 生活保護対象者に対して, 就労支援は行っていますが, 生活困窮者自立相談支援事業に相談に来たCさんをわざわざにコーディネートするほど就労支援に特化した機関ではないんじゃないかな。。

選択肢5 正答。地域若者サポートステーションでは, 働くことに悩みを抱えている15歳~39歳までの若者に対し, キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談, コミュニケーション訓練などによるステップアップ, 協力企業への就労体験などにより, 就労に向けた支援を行っています。事例にフィットした社会資源だと思います。

終わったー!!!明日からはいよいよ最後の科目ですー。ついに終わりが見えてきましたー。

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第28回-社会専門145

問題145 障害者就業・生活支援センターに関する次の記述のうち正しいものを1つ選びなさい。
1 公共職業安定所 (ハローワーク) に代わり, 職業紹介業務を行っている。
2 就業支援を担当する者と生活支援を担当する者が配置されている。
3 「障害者総合支援法」に基づき設置されている。
4 2015年 (平成27年) 5月現在, 全国で21か所設置されている。
5 在職中の障害者は, 支援対象とならない。
(注) 「障害者総合支援法」とは, 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

障害者就業・生活支援センターも精神専門科目でよく出題されますね。このセンターは, 障害者の身近な地域において, 雇用, 保健福祉, 教育等の関係機関の連携拠点として, 就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施しています。

選択肢1 誤り。このパターンの出題は多いですね。紹介業務はハローワークが行っています。センターの役割は, 相談支援や準備支援, 職場定着の支援などの就職や日常生活の支援となっています。

選択肢2 正答。就業支援と生活支援を行うために, 就業支援担当者 (2-6名)と, 生活支援担当者 (1名) の配置が想定されています。

選択肢3 誤り。障害者総合支援法ではなく, 障害者雇用促進法に規定されています。単純な問題ですねえ。

選択肢4 誤り。事業開始時には21センターが指定を受けているだけでしたが, 平成27年の段階は全国に327センターが設置されました。

選択肢5 誤り。就業準備をしている方は, もちろん就業中の方の職場定着という意味でも, 就業と生活の相談を一体的にできることのメリットが大きいことは言うまでもありません。もちろん, 在職中の障害者も利用することが可能です。

さて、あと一問ー!

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第28回-社会専門144

問題144 福祉事務所の就労支援員の役割に関する次の記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 期限を決めて就職活動を義務づける。
2 健康管理について指導する。
3 面接の受け方について支援する。
4 職業紹介をする。
5 ボランティア活動への参加を義務づける。

シンプルな問題なのでこれも, 結構サービスだったように思います。福祉事務所の就労支援員は, 生活保護受給者等就労支援事業, 就労意欲喚起等自立支援法, 生活困窮者自立支援法による就労支援プログラムなどにおいて大きな役割を担っています。

選択肢1 誤り。就職意欲の低い方には, 就労意欲喚起等自立支援などを行いますが, 「期限を決めて就職活動を義務づける」ような規定は存在しません。

選択肢2 誤り。まあある程度助言はすると思いますが, 就労支援員は就労支援の専門家なので, 「指導」という表現には語弊があると思います。

選択肢3 正答。就労に向けて, 履歴書の記載や面接の練習などを行うことは就労支援員の重要な役割の一つです。

選択肢4 誤り。職業紹介の役割を担うのは, ハローワークですね。広い意味では職業紹介をしているのかもしれませんが。。

選択肢5 誤り。そもそも就労支援でボランティアという気もしますし, 「義務づけ」っても違いますね。

よーしあと二問ー!!

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第28回-社会専門125

問題125 労働法上の労働契約, 就業規則, 労働協約に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 労働契約とは, 労働組合と使用者との間の集団的な労働条件の取決めである。
2 労働契約で合意した場合には, 就業規則で定めた労働条件を下回ることができる。
3 使用者が就業規則を変更する場合, 労働者代表の意見を聴く必要はない。
4 就業規則は, 労働協約に反する定めをしてはならない。
5 労働協約は, 口頭の申合せにより効力を生ずる。

労働関連法規は毎年のように出ているけど, 毎回ちょっとづつ違うのでなかなか絞りきれませんね。。過去問だけではちょっと難しいかなあ。

選択肢1 誤り。選択肢は労使協定の説明だと思います。労働者代表または労働組合と, 使用者との間で労働条件やその他の事項について取り決めを行い, それを書面化したものを「労使協定」といいます。労働契約は, 個別に行うものなので誤りです。

選択肢2 誤り。これは去年出てましたね。労働契約法12条では, 「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は, その部分については, 無効とする。この場合において, 無効となった部分は, 就業規則で定める基準による。」とあります。

選択肢3 誤り。これも去年と同じかなあ。労働基準法の90条を抜粋。「使用者は, 就業規則の作成又は変更について, 当該事業場に, 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合, 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」とあります。まあ普通に考えてそうですよね。

選択肢4 正答。労働協約は, 労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決めのことです。この取り決めに反する就業規則って確かにダメに決まってますよね。

選択肢5 誤り。労働協約は, 書面に作成し, 労使双方が署名し, 又は記名押印することが効力発生要件となっています。

さて, この科目も4年目最後の問題でした。結構パターン化された問題が多いので, しっかり学習すれば点数の取りやすい科目かもしれませんね。今日はここまでー。

 

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