第26回–共通科目64

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問題 64 生活保護法で規定されている基本原理, 原則に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 保護は, 個人を単位としてその要否及び程度を定めるものとされている。ただし, これによりがたいときは世帯を単位として定めることができる。
2 生活保護法により保障される最低限度の生活は, 肉体的な生存を維持する程度とされている。
3 保護の申請は, 要保護者, その扶養義務者のほか, 要保護者の同居の親族がすることができる。
4 保護は都道府県知事の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし, その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度のものとされている。
5 生活保護法は, 最低限度の生活を保障するとともに, 社会的包摂を助長することを目的とすると定めている。

生活保護の原理原則に関する問題です。これは基本なので絶対に解いておきたい内容ですね。

選択肢1 誤り。これは世帯単位の説明ですね。「世帯」とは, 同じ住宅に住んで, 生計を共にしている者の集まりです。これは生活の困窮状態は生計を一つにしている世帯全体で考えるということですね。例えば, 4人の家族で, 夫が生活費を一切入れずに, その他の家族が困窮しているからといって夫を別に残りの家族3人が生活保護を受ける事はできません。

ただ, 長期入院や, 親族への居候など例外的に世帯分離によって保護を開始する場合もあるので留意が必要ですね。

選択肢2 誤り。これも明らかに誤りです。「健康で文化的な生活水準」が憲法第25条で保証されています。

選択肢3 正答。生活保護法第七条『保護は, 要保護者, その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し, 要保護者が急迫した状況にあるときは, 保護の申請がなくても, 必要な保護を行うことができる。 』とあります。

選択肢4 誤り。保護の基準は厚生労働大臣が決定します。地域ごとの生活様式や物価差などを考慮して, 級地制度等があることにも注意をしてください。

選択肢5 誤り。第1条の目的では『この法律は, 日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き, 国が生活に困窮するすべての国民に対し, その困窮の程度に応じ, 必要な保護を行い, その最低限度の生活を保障するとともに, その自立を助長することを目的とする。 』とあります。社会的包摂については述べられていません。社会的包摂についてはこちらこちらこちらを参考にしてください。よく出題されますね。

今日はここまでー。

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