第27回-社会専門130

問題130 事例を読んで, Gさんに対する介護保険の適用に関して, 正しいものを1つ選びなきい。
〔事例〕
一人暮らしをしているGさん (65歳, 男性) は, 交通事故により身体障害者となり, 2012年4月から障害者自立支援法 (当時) に基づく自立支援給付としてホームヘルプサービスを利用してきた。その後, 65歳の誕生日を迎えたので, 介護保険の第1号被保険者となり, 要介護認定を受けたところ, 要介護1と判定された。障害基礎年金2級による年間約78万円と預金の取り崩しで生活している。
1 Gさんは, 障害基礎年金を受給しているので, 介護保険料は, 特別徴収 (年金天引き) の対象外である。
2 Gさんの自立支援給付に伴う自己負担は応能負担であり, 介護保険においても同様である。
3 Gさんは, 障害認定を受けてから65歳になるまでの期間は, 介護保険の被保険者ではなかった。
4 Gさんの居宅サービス計画は 地域包括支援センターで作成する。
5 Gさんの65歳以降のホームヘルプサービスは, 「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付よりも, 介護保険法に基づく給付が優先される。
(注) 「障害者総合支援法」とは, 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

おお事例問題だけどかなり知識が問われる問題です。結構良問だと思います。

選択肢1 誤り。特別徴収は, 年金からの天引き, 普通徴収は自ら納付する方式です。年間18万円以上の年金受給者は特別徴収の対象となっています。

選択肢2 誤り。簡単に言うと, 応益負担は利益に応じた負担で, 応能負担は能力に応じた負担です。介護保険法における自己負担は1割負担で一律なので応益負担です。ちなみに障害者自立支援法の際にも同様に応益負担ということになっていましたが, 障害者総合支援法改正時に応能負担と法律に明記されています。基本的な仕組みは変わっていないですけど。。

選択肢3 誤り。これは第二号被保険者として被保険者だったと思います。ただサービスそのものは交通事故は特定疾病ではないので, 障害者総合支援法におけるサービスを利用していたと考えられます。

選択肢4 誤り。地域包括支援センターで作成するサービス計画は予防給付ですね。要介護認定を受けているGさんの計画は居宅介護支援事業所で作成されます。

選択肢5 正答。これはよく出題されますね。基本的には介護保険のサービスが優先されます。ただ介護保険のサービスよりも障害者総合支援法のサービスが適切な場合にはその限りではありません。

さあ今日もあと一問!

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第27回-社会専門129

問題129 片麻痺がある人への介護の視点から見た浴室の環境整備に関する次の記述のうち, 適切なものを2つ選びなさい。
1 開閉時に身体移動が少ないことから, 脱衣所は開き戸にした方がよい。
2 浴槽の出入りのためには横手すりをつけた方がよい。
3 腰かけて浴槽に入るための移乗台を設けた方がよい。
4 立位でまたぐ場合は, 浴槽の縁 (エプロン部分) はできるだけ厚い方がよい。
5 浴槽やシャワーチェアからの立ち上がりのために, 浴室の手すりは複数取りづけるとよい。

片麻痺の方への介護は2年連続2問連続ですねえ。結構難しく感じましたが, 介護系の仕事をしている人には常識なのかなあ。

選択肢1 誤り。開き戸より引き戸のほうが, 立ち位置の移動が必要ないため適切であると考えられています。開き戸は, ノブを回し, 『押す』または『引いて』開閉を行うもので, 引き戸は戸の取っ手に指を掛け, 横にスライドさせて開閉を行うものです。

選択肢2 誤り。これ微妙ですよねえ。浴室へ入るときにはアップダウンがあるので縦手すりがいいと思いますけど, 構造によっては横手すりがいい場合もあるんじゃないかなあ。

選択肢3 正答。これはまあ正答だと思います。移乗台があることで危険を避けることができます。

選択肢4 誤り。安定のためにはある程度の厚みは必要だと思いますが, 移乗台があればそこはあまり気にする必要はありません。むしろ手で掴んだりするためにはあんまり厚くないほうがいかもしれません。

選択肢5 正答。これもまあ正答ですね。複数の手すりがあると状況に応じて使用できると思います。

今日もあと2問!がんばろー!

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第27回-社会専門128

問題128 移動の介護に関する次の記述のうち, 適切なものを2つ選びなさい。
1 全盲の人への移動介助で階段を下るときは, 介助者が先に一段下がる。
2 片麻痺がある人の車いすへの移乗では, 車いすを患側の位置に置く。
3 平地での杖を使用した3点歩行は, 杖, 患側の足, 健側の足の順に動かすように助言する。
4 片麻痺がある人が杖歩行で階段を上るとき, 杖の次に患側の足を出すように助言する。
5 車いすで段差を下るときは, 前向きで降ろす。

おお介護技術系の問題も近年毎年出題されるんですねえ。しっかり考えてとけばサービス問題かなあ。

選択肢1 正答。先導するという意味では先に一段下がって声掛けをするのが正しいと思います。登るときには役に先に一段上がるのが適切です。

選択肢2 誤り。これは二年連続です。片麻痺では, 麻痺している方を患側, 麻痺していない方を健側といます。移乗の際には車いすを健側に置くのが基本となります。

選択肢3 正答。最初にまず杖を付くのはまあ分かりますよね。その後その杖を軸に患側の足を押し出し固定します。最後に健側の足を前に出せばスムーズに歩行することが可能ですね。

選択肢4 誤り。選択肢3とは逆の解説になりますが, 一段上に上がる時には健側を先に出し, その後患側の足をを引き上げるような動きがスムーズになります。

選択肢5 誤り。これはサービス問題ですね。前向きに傾けると乗っている人が前のめりに落ちてしまう可能性があります。後ろ向きが原則です。

今日はここまでー!

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第27回-社会専門127

問題127 要介護認定に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は 身体機能, 起居動作, 生活機能, 認知機能, 精神, 行動障害の4群から織成されている。
2 二次判定では 一次判定を基礎として, 主治医の意見書や特記事項に基づき, どの区分に該当するかの審査, 判定が行われる。
3 二次判定では, 一次判定よりも要介護度を下げてはならない。
4 第1号被保険者の認定に当たっては, 要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであるかを確認する上で, 主治医の意見書が必要となる。
5 認定結果に対して不服がある場合は, 認定調査を行った市町村の介護認定審査会に対して申立てを行う。

介護認定に関する問題です。これも今後は出題の可能性がありそうです。しっかり見直しましょう。ちょっとサービス問題かなー。

選択肢1 誤り。介護認定における基本調査の項目は5群に分けられています。第1群は, 身体機能・起居動作の13項目, 第2群は生活機能の12項目, 第3群は認知機能の9項目, 第4群は, 精神・行動障害15項目, 第5群は, 社会生活への適応の6項目です。

選択肢2 正答。一次判定ではコンピューターによる判定が行われます。その資料をもとに主治医の意見書や特記事項に基づき, どの区分に該当するかの審査, 判定が行われるのが二飛判定になります。

選択肢3 誤り。一次判定の結果はあくまでコンピューター判定なのでその結果が二次判定によって変化することは十分にありえます。

選択肢4 誤り。これはサービス。特定疾病によって介護保険の要介護認定を行うののは, 40歳ー65歳までの第二号被保険者ですね。

選択肢5 誤り。不服申し立ての窓口は, 都道府県の介護保険審査会です。

さてあと一問!

 

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