第25回-社会専門140

問題140 児童福祉法に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 児童福祉法は, 親からの児童虐待の定義を規定している。
2 児童福祉法は, 保護者とは親権者であると規定している。
3 児童福祉法は, 障害のある子どもへの施策に関し, 施設入所と特別児童扶養手当について規定している。
4 児童福祉法は, 保育士の資格について規定している。
5 児童福祉法には, 児童の権利に関する条約の批准後に「児童の最善の利益」の文言が追加された。

児童福祉法に関する問題です。結構基本的な問題なのでしっかり振り返っておきたいところです。

選択肢1 誤り。児童虐待の定義は, 児童虐待防止法に定義されています。第2条を抜粋します。
第二条 この法律において, 「児童虐待」とは, 保護者(親権を行う者, 未成年後見人その他の者で, 児童を現に監護するもの)がその監護する児童(十八歳に満たない者)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ, 又は生じるおそれのある暴行を加えること。 →身体的虐待
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。性的虐待
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置, 保護者以外の同居人による同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 →ネグレクト
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応, 児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが, 事実上婚姻関係と 同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。) その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 →心理的虐待

選択肢2 誤り。選択肢1の説明にもあるように, 「この法律で, 保護者とは, 親権を行う者, 未成年後見人その他の者で, 児童を現に監護する者をいう」とあります。親権者のみとは限りません。

選択肢3 誤り。障害児の施設入所については児童福祉法に定められていますが, 精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給する特別児童扶養手当は, 特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められています。これは今後も出題されそうですね。

選択肢4 正答。第十八条の四において, 「この法律で, 保育士とは, 第十八条の十八第一項の登録を受け, 保育士の名称を用いて, 専門的知識及び技術をもつて, 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう」と規定されています。

選択肢5 誤り。 これはちょっとわかりにくいですねえ。。
児童の権利条約では, 1.子どもに対する差別の禁止, 2.子どもの生きる, 育つ, 発達する権利, 3.子どもの最善の利益の確保, 4.子どもの意見を尊重すること, が規定されています。児童福祉法には, 「最善の利益の確保」 については直接文言は記載されていません。

さて、あと二問ー!

 

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第25回-社会専門139

問題139 我が国の第二次世界大戦前の各法における児童の対象年齢に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 恤救規則は, 無告の窮民であって, かつ13歳以下の孤児を救済することを規定していた。
2 感化法に規定されていた感化院の入院対象年齢は18歳未満であった。
3 工場法では, 18歳未満の児童労働を禁止していた。
4 救護法では, 貧困であって15歳以下の幼者を救済の対象としていた。
5 第二次世界大戦前の児童虐待防止法の対象年齢は16歳未満であった。

おお戦後の福祉に関する問題ですねえ。比較的簡単な問題ですが, これは今後も出されるのかな。。というかこれは現代社会と福祉で出せばいいんじゃないかな。。

選択肢1 正答。恤救規則(1874年) は, 明治政府が窮民救済を目的として布達した規則です。「人民相互の情誼」を強調し,それでも救済できない貧困者や70歳以上の労働不能の者,障害者,病人,13歳以下の児童等に一定の米代を支給することを定めた救貧制度です。

選択肢2 誤り。1900(明治33)年に制定された感化法は, 不良行為をなし, またはなすおそれがある8歳以上16歳未満の少年を感化院 (都道府県に設置が義務づけ)に入所させ, 教化するための法律です。

選択肢3 誤り。1911年に交付された工場法は, 工場労働者の保護を目的とした日本の法律です。制定時の規定では, 12歳未満の者を就業させることが禁止されました。ただし, 工場法施行の際10歳以上の者を引続き就業させる場合や, 官庁の許可があれば10歳以上の者を就業させることができる例外規定が存在していました。

選択肢4 誤り。救護法は慈恵的な恤救規則に代わってできた法律です。貧困で生活不能の者を公の義務として救護する建前をもっていましたが,保護請求権は認められず,労働能力のある貧民を排除する制限扶助主義が残されていました。労働能力がないものとして, 1)13歳以下の幼者, 2)65歳以上のもの, 3)妊産婦, 4)傷病, 障害のあるものをあげています。

選択肢5 誤り。旧児童虐待防止法における虐待は, 「家計困窮救済の手段として児童に過酷な労働を課すこと」でした。この頃の対象年齢は14歳未満となっています。

ふむ。残りもあと60問を切ったので今日は思い切って4問やってみようと思います!

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第25回-社会専門138

問題138 事例を読んで, 次の記述のうち, 家庭児童相談室の相談員の助言として, 最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Dさん (40識, 男性) は, 妻が行方不明になって1年, 小学校6年生の長男に5歳の次男の保育所の送迎と留守番をさせて, なんとか1か月に10日間, 朝5時に家を出て翌日朝5時に帰宅するという隔日勤務形態の仕事を続けてきた。けれども先日長男が, Dさんの夜間不在時に弟を留守番させて市内を徘徊し, 補導されてしまった。最近はそうしたことがよくあったようだが, Dさんは全く気がつかなかった。Dさんは昼間の勤務にいずれ変更することを考えており, 職場に相談したら, しばらくの間夜9時までの昼間勤務に切り替えてもらえることになった。Dさんは, 子どもをできる限り手元において育てたいと考えている。
1 母子生活支援施設への入所を勧める。
2 児童養護施設への次男の入所を勧める。
3 放課後児童健全育成事業を長男が利用するよう勧める。
4 短期入所生活援助事業 (ショートステイ) を兄弟が利用するよう勧める。
5 夜間養護等事業 (トワイライトステイ) を兄弟が利用するよう勧める。

難しい問題が続いてからの事例問題なのでほっとしたいところですが, 知識が必要とされる問題なのであまり油断ならない・・・

選択肢1 誤り。母子生活支援施設は, 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて, これらの者を保護するとともに, これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し, あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

選択肢2 誤り。児童養護施設は, 親自身の病気や経済的理由, そして親からの虐待など, 何らかの理由で家庭生活を続けることが困難となった子どもたちが利用する入所施設です。事例の状況では入所の要件を満たしているとは思いますが, 「子どもをできる限り手元において育てたい」というニーズを考えると適切とは思えません。

選択肢3 誤り。放課後児童健全育成事業は, 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し, 授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて, その健全な育成を図るものです。これ正当かなあと思ったのですが, 2015年の児童福祉法の改正までは「概ね10歳未満」という規定があったので, 事例の小学校6年生には当てはまりません。今現在の制度だったらこれ正答ですね。

選択肢4 誤り。ショートステイは利用可能ですが, 7日以内のショートステイで事例の状況が改善されるとは思えません。

選択肢5 正答。夜間養護等事業(トワイライトステイ)は保護者が仕事等で恒常的に帰宅が夜間に及ぶときや休日に不在で, 家庭において児童に対する生活指導や家事の面で困難を生じているときに, 児童養護施設等で児童に対する生活指導や食事の提供を行う事業です。事例にピッタリ当てはまっているサービスだと思います。

さて, 今日はここまでー!

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第25回-社会専門137

問題137 社会的養護に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 保護者のない児童, 被虐待児童など家庭環境上養護を必要とする者であって, 社会的養護関係施設への入所児童, 里親, ファミリーホームへの委託児童数の2012 (平成24) 年3月末時点の在籍, 委託児童数は, 合計10万人に達する。
2 情緒障害児短期治療施設は, 軽度の情緒障害を有する児童を, 短期間, 入所させる施設であることから, 入所期間は1年以内と児童福祉法で規定きれている。
3 児童福祉法に基づく里親のうち, 親族里親については, 児童相談所長の判断で里親認定を行う。
4 社会的養護をできる限り家庭的な環境で行うために, 児童の措置を行う場合については, 里親委託を優先して検討するべきであるとの原則が厚生労働省より通知されている。
5 児童養護施設について, 児童福祉施設の施設及び運営に関する基準の一部を改正する省令 (平成24年5月31日厚生労働省令第88号) における児童指導員及び保育士の配置は, 少年おおむね6人につき1人以上から, 3人につき1人以上に改正された。

社会的養護とは, 保護者のない児童や, 保護者に監護させることが適当でない児童を, 公的責任で社会的に養育し, 保護するとともに, 養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことを言います。

選択肢1 誤り。人数に関する問題ですね。最新の社会的養護の現状についてを見ると, 合計4万6千人となっています。ちょっと10万人は多すぎですが, この数字覚えておくのはしんどいですねえ。

選択肢2 誤り。情緒障害児短期治療施設は, 児童福祉法第43条の5において「軽度の情緒障害を有する児童を, 短期間, 入所させ, 又は保護者のもとから通わせて, その情緒障害を治し, あわせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする」と規定された施設です。短期とありますが, 特別な入所期間は定められていません。

選択肢3 誤り。児童福祉法第六条の四 には「里親とは, 養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて, 養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち, 都道府県知事が第規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう」とあります。条文を読む限り, 養子縁組里親でも親族里親でも都道府県による認定が必要ということでしょうね。
里親の種類としは, 養子縁組を目的とせずに, 要保護児童を預かって養育する養育里親や, 虐待された児童や非行等の問題を有する児童, 及び身体障害児や知的障害時児など, 一定の専門的ケアを必要とする児童を養育する専門里親などについても理解しておく必要があります。

選択肢4 正答。家庭での生活を通じて, 子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより, 子どもの健全な育成を図る有意義な制度であるため, 社会的養護においては里親委託を優先して検討することとしています。

選択肢5 誤り。また細かい数字が出ますねえ。「児童指導員及び保育士の総数は, 通じて, 満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上, 満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上, 満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上, 少年おおむね五・五人につき一人以上とする。ただし, 児童四十五人以下を入所させる施設にあつては, 更に一人以上を加えるものとする」とあります。3人につき1人という改正は行われていません。

「選択肢4」の正答が取れるかどうかがキーになる問題でした。二問連続難しい問題が続きますねえ。。。今日はあと一問!

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